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更新日:2019年10月9日
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県内の金融機関等から、預貯金の利子等の支払を受けるときに、利子等に課される税金です。
※平成25年度税制改正により、平成28年1月1日から、特定公社債等の利子等について、利子割の課税対象から除外し、配当割の課税対象となります。また、法人にかかる利子割が廃止されます。詳しくは次のリーフレットをご覧ください。
利子割・配当割の変更に係るリーフレット(PDF:684KB)
県内に所在する金融機関等から利子等の支払いを受ける人
金融機関等が利子等の支払いの際に徴収します。
支払いを受ける利子等の額の5%
所得税として別に15%が課税されます。
(平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、所得税及び復興特別所得税として別に15.315%)
次の利子等については非課税となります。
金融機関等が毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。
県に納められた利子等に係る県民税のうち、59.4%が県内の市町村に交付されます。
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