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ページID:5924更新日:2019年1月8日
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この税金は、不動産(土地・家屋)の取得に担税力(税を負担する経済的な力)があるものとしてかかるものです。
土地や家屋を売買、交換、贈与、新築、増改築などによって取得した方。(有償・無償、登記の有無を問いません。)
不動産の価格(課税標準額)×税率
詳細は不動産取得税Q&A-Q2、3をご覧ください。
次の場合には、不動産取得税は課税されません。
上記などの場合には不動産取得税は課税されません。
《新築住宅を取得した場合》
住宅の特例控除の適用要件に該当する場合、不動産の価格(課税標準額)から一定額を控除します。
《耐震基準適合既存(中古)住宅を取得した場合》
住宅の特例控除の適用要件に該当する場合、不動産の価格(課税標準額)から一定額を控除します。
《耐震基準不適合既存(中古)住宅を取得した場合》
当該住宅を取得した日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い、新耐震基準に適合することの証明を受け、かつ取得者が居住した場合、一定額の税額を減額します。
減額の適用要件に該当する場合、土地の税額を減額します。
土地や家屋を取得した人は、取得した日から60日以内に申告してください。
不動産取得申告書の様式は、こちらからダウンロードできます。
この申告などに基づいて県税事務所長が、調査のうえ価格を決定し、この価格によって課税されます。
県税事務所から納税通知書が送付されますので、この納税通知書によって納めてください。