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ページID:5881更新日:2024年4月1日
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狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てられるものです。
狩猟者の登録を受ける人
狩猟免許の種類 |
区分 |
税額 |
---|---|---|
第1種銃猟免許 |
1.県民税の所得割額の納付を要する者 |
16,500円 |
2.県民税の所得割額の納付を要しない者 |
11,000円 |
|
網猟免許 |
1.県民税の所得割額の納付を要する者 |
8,200円 |
2.県民税の所得割額の納付を要しない者 |
5,500円 |
|
わな猟免許 |
1.県民税の所得割額の納付を要する者 |
8,200円 |
2.県民税の所得割額の納付を要しない者 |
5,500円 |
|
第二種銃猟免許 |
|
5,500円 |
注1) 2.に該当する方のうち、県民税の所得割額の納付を要する者の控除対象配偶者又は扶養親族(農林水産業に従事する者を除く)に該当する方は1.の税額となります。
注2) 放鳥銃猟区のみに係る登録を受ける方については、狩猟税の税額は4分の1となります。
次の狩猟者の登録については、軽減措置が適用されます(令和11年3月31日までの登録に限ります。)。
狩猟税の軽減措置を受けるために必要な書類については、狩猟者登録のページをご覧ください。
狩猟者の登録を受けるときに山梨県収入証紙を購入し、狩猟税収入証紙納付書に貼付して納めます。
なお、県民税の所得割の納付を要しない人は、下記の様式に住所・氏名を記入しお住まいの市区町村から証明を受けて提出してください。