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ページID:5867更新日:2019年10月9日
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上場株式会社等から特定配当等の支払を受けるときに、配当等に課される税金です。
「一定の上場株式等の配当等」などのことです。
※平成25年度税制改正により、平成28年1月1日から、特定公社債等の利子等について、利子割の課税対象から除外し、配当割の課税対象となります。また、法人にかかる利子割が廃止されます。詳しくは次のリーフレットをご覧ください。
利子割・配当割の変更に係るリーフレット(PDF:684KB)
県内に住所を有する個人で特定配当等の支払を受ける人
特定配当等の支払をする株式会社等が、その支払の際に徴収し県に納めます。
支払いを受けるべき配当等の額の5%(平成25年12月31日までの間は3%)
所得税として別に15%が課税されます。
(平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間は、所得税及び復興特別所得税として別に7.147%)
(平成26年1月1日から平成49年12月31日までの間は、所得税及び復興特別所得税として別に15.315%)
特定配当等の支払をする者等が特別徴収義務者として徴収の上、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。
NISA(少額投資非課税制度)にかかる道府県民税配当割納入申告書記載方法については、こちらをご覧ください。
県に納められた県民税配当割のうち、59.4%が県内の市町村に交付されます。
このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。