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ページID:5856更新日:2023年11月15日
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会社などの法人も私たち個人と同じように、いろいろな行政サービスを受けており、これらの経費を分担するため、税金を負担していただいています。
区分 |
税率 |
資本金等の額が50億円を超える法人 |
年額 840,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 |
年額 567,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 |
年額 136,500円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 |
年額 52,500円 |
上記以外の法人等 |
年額 21,000円 |
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号又は同条第17号の2に規定する額をいいます。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資、無償減資等による欠損補填を行い地方税法第23条第1項第4号の2の規定に該当する場合は、調整後の金額となります。
また、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合は、当該合計額が法人の資本金等の額となります。
※平成24年4月1日以後に終了する事業年度分の申告から、森林環境税として従前の均等割額の5%が加算されています(上記税率は加算後のものです)。 森林環境税についてはこちらをご覧ください。
山梨県では、社会福祉の充実及び教育文化の振興を目的として、昭和51年4月から超過課税を実施しています。
超過課税分は、令和3年度からは、やまなし教育環境・介護基盤整備基金積立金に繰り出しを行い、少人数教育の推進や介護待機ゼロ社会実現のための事業に充当しています。
(超過課税による増収額:約6億7千万円(令和4年度決算))
次の表中、上欄に該当する法人については法人税割の超過課税、下欄に該当する法人については標準税率とする不均一課税を行っています(地方税法第51条第1項、山梨県県税条例第29条、 山梨県県税条例附則第12条の11、第12条の12)。
区分 |
税率 |
下記以外の法人 |
(超過税率) 1.8% (4.0%) |
度又は計算期間末日現在の従業者の総数(山梨県以外の従 業者を含む)が300人以下の法人
を除く)
事業を行うもの
|
(標準税率) 1.0% (3.2%) |
上記括弧内の税率は、税率引下げ前(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分に適用)の税率です。
事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に申告書を提出して納税する。
事業年度終了の日から2月以内に申告書を提出して納税する。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告について、以下のとおり経過措置が設けられています。
法人県民税法人税割額 | 前事業年度の法人税割額×1.9÷前事業年度の月数 |
法人事業税額 | 前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数×6.3 (所得割、付加価値割、資本割および収入割ごとに計算します。) |
特別法人事業税額 | 前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数×2.3 |
詳しくは県税のしおりをご覧ください。
このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。