特定接種(新型インフルエンザ等対策)の登録手続きについて
概要
特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療提供業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して臨時に行う予防接種です。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条)
特定接種の概要(別紙T)(PDF:1,486KB)
【留意事項】
- 登録事業者となった場合には、新型インフルエンザ等の発生時において当該業務を継続的に実施する努力義務が課されます。
- 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
- 詳しい制度や運用に関しては厚生労働省のホームページにてご確認頂くか、または、厚生労働省担当課室まで問い合わせをお願い致します。
【照会先】
厚生労働省 健康局 結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室
メールアドレス:test-tokutei@mhlw.go.jp
登録申請
新規登録申請、登録済事業者の登録内容変更は特定接種管理システムから行ってください。
特定接種管理システムのWEBサイトURL https://tokutei.mhlw.go.jp/vaccine/logonPage.do
*操作マニュアル、登録に関する情報は特定接種管理システムのログオンサイトに掲載されています。
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