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ページID:76202更新日:2023年5月31日

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定期検査に代わる計量士による検査(代検査)について

1.定期検査に代わる計量士による検査(代検査)とは

県が実施するはかりの定期検査に代わって、「計量士」という国家資格を持った者が定期検査と同等の検査をすることによって、県の定期検査が免除されるという制度です。(以下、「代検査」という。)

 

2.代検査と定期検査(集合検査・所在場所検査)の違い

県が実施する定期検査では、指定された会場に持ち込んで検査を受けていただく集合検査が基本です。
はかりのある場所での所在場所検査は、次の要件のいずれかを満たす場合に限り、受検することができます。
(特定計量器検定検査規則第39条)
・はかりが大型で運搬が困難(量れる重さ(ひょう量)が250kg超)
・はかりが精密で運搬すると破損し、または精度が落ちる恐れがあるもの(精度等級が1級、またはH級)
・土地、建物などに固定されており取り外しが困難
・数が多数(1か所につき15台以上)あり、所在する場所で検査しても定期検査の事務に支障をきたさない

これらの要件を満たさないが、忙しくて会場に行けない、動かすとレジの再設定が大変、定休日に検査してほしい等の理由で、定期検査を受けることが難しい場合もあります。このような場合は、計量士による代検査を依頼していただくことにより、都合のいい日時に、はかりのある場所で検査を受けることができます。

ただし、計量士による代検査は民間の営利事業ですので、個人向け営業はしていない、多数のはかりは応相談、特定メーカーのはかりのみ検査できる等、計量士によって営業内容が異なります。検査に要する費用も、県の定期検査は「計量法関係手数料等に関する条例」に基づく金額となりますが、代検査の場合は計量士が個別に料金設定しています。検査を希望するはかりの種類、性能、場所によって異なりますので、申し込みの前に確認してください。

3.代検査を受けたい場合

代検査を受けたい場合、山梨県に代検査業務を行う旨の届出を提出している計量士に申し込む必要があります。山梨県内で代検査が可能な計量士は次のとおりです。なお、甲府市内については甲府市に届出を提出している計量士となりますので甲府市にご確認ください。

 

4.代検査を受検した場合、届出書の提出が必要です。

代検査を受けた場合、速やかに「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を計量検定所に提出してください。この届出書を提出することにより定期検査が免除となります。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業労働部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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