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ページID:2356更新日:2020年4月13日

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計量士(けいりょうし)について

1.計量士とは

計量士は「計量管理」を職務として、経済産業大臣によって登録された国家資格者です。計量管理とは「計量器の整備、計量の正確の確保、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること」と定められています。

また、計量分野における計画の立案、計量方法の研究をはじめ、使用している計量器の管理使用上最適な状態の維持、計量の能率化の推進、計量結果の分析から企業における合理化、生産性の向上を図る重要な役割を果たしています。

2.計量士の種類[区分]

環境計量士(濃度関係)・環境計量士(騒音・振動関係)及び一般計量士の3区分です。

計量士について

環境計量士(濃度関係)

環境計量士(騒音・振動関係)

一般計量士

濃度の計量及び計量管理に係わる職務を担当します。

音圧レベル及び振動加速度レベルの計量及び計量管理に係わる職務を担当します。

濃度、音圧レベル及び振動加速度レベル以外の物象の状態の量に係わる計量及び計量管理を職務とします。

1.大気
工場から排出されるばい煙や大気中の有害物質、悪臭物質等の測定を行います。

2.水質、土壌
工場・生活排水などによる汚濁物質排出状況、河川、湖沼、地域の汚濁状況や有害物質の不適切な処理による工場跡地等土壌汚染状況の測定を行います。

1.騒音

プレス、送風機等の騒音源を有する工場や建設工場、道路(自動車)鉄道、航空機の騒音をはじめ、一般環境等の騒音を測定します。
2.振動

プレス、鍛造機等の振動源を有する工場や建設工場、道路(自動車)鉄道等の人体への影響を評価するための振動を測定します。

生産工場や百貨店・スーパーマーケットで使用される長さ計や、質量計、体積計、温度計等の計量器の精度管理や計量管理を行います。






主として都道府県知事の登録を受けた計量証明事業所で活躍しています。

適正計量管理事業所や各種事業所、定期検査に代わる検査等で活躍しています。

環境計量士の主な業務

計量証明事業所で環境計量士が行う業務としては、計量機器等の整備、計量の正確性の保持、計量の方法の改善(より良い分析方法等の変更)、その他に機器等の保管・検査、分析方法の決定(選定)、分析方法(操作)の指導、分析結果の確認です。

一般計量士の主な業務

一般計量士は、食料品製造業(肉製品、乳製品、製粉等)、電機製品製造業、医薬品製造業、流通業(デパート・スーパーマーケット)等で、適正な計量器の選択、使用方法の指導また計量器の定期検査、正確計量の指導、計量方法の改善、計量管理主任者の指導等を行っています。
これらの工場や流通業の中には適正な計量管理を推進していると知事が認め、指定した適正計量管理事業所もあり、この事業所では計量士が計量管理を進めています。
また、県に届出がある計量士は、はかりの定期検査に代わる検査(代検査)を行うことができます。

計量士の資格取得の方法(2つのコース)

  • 計量士国家試験コース
    計量士国家試験に合格し、計量士登録を行うコース
  • 計量士資格認定コース
    独立行政法人産業技術総合研究所計量研修センターが行う計量教習を修了し、計量行政審議会の認定を受け、計量士登録を行うコースがあります。

計量士の登録

計量士として、計量法上の計量管理等の職務を行おうとする者は計量士の区分ごとに、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。計量士の登録を受けようとする者は、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に申請することになります。

その他(関係リンク)

申請書等様式

以下各一通を山梨県計量検定所へ提出ください。

※登録申請等をされる際には、事前に山梨県計量検定所にご相談ください。

※郵送で提出される場合は、必ず日中に連絡のつく電話番号(携帯番号)又はメールアドレスを記載したメモを同封してください。

  • 国家試験合格証の写し又は計量士資格認定証の写し
  • 計量法施行規則第五十一条第一項の条件を満たすことを証明するもの
  • 登録免許税30,000円(収入印紙)※割印不要

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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