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ページID:57027更新日:2024年9月10日

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山梨県内水面漁場管理委員会について(概要/委員名簿/任務と権限/開催状況)

 1.委員会の概要

内水面漁場管理委員会は、都道府県に置かなければならない行政委員会(地方自治法第180条の5第2項第5号、第202条の2第5項、漁業法第171条第1項)の一つです。

内水面漁場管理委員会は、知事の監督に属し(漁業法第171条第2項)、委員は知事が選任します(漁業法第172条第2項)。

委員の任期は4年(漁業法第173条で準用する第143条)となっています。委員の定数は10名(漁業法第172条第3項)であり、山梨県においては、内水面で漁業を営む者を代表する者(漁業協同組合の組合長等)4名、内水面で水産動植物を採補する者(遊漁者)を代表する者2名、学識経験者4名で構成されています。

現在の第21期委員は、令和3年10月1日から令和7年9月30日までの任期で、別添内水面漁場管理委員会委員名簿(PDF:24KB)のとおりです。委員報酬等は、山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例で定められています。

委員会の事務局は、農政部食糧花き水産課(水産担当)で所管しています。

 

(関連リンク)

山梨県内水面漁場管理委員会事務規程

 

 2.委員会の任務と権限

内水面漁場管理委員会は、都道府県の区域内の河川湖沼における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項、その他漁業法によりその権限に属する事項を処理します(地方自治法第202条の2第5項、漁業法第171条第3項)。

 

 

漁業法に基づく主な権限は次のとおりです。

1.答申

  • 漁場計画の樹立(漁業法第67条)、漁業権の免許申請(漁業法第69条、第70条)、漁業権の条件(漁業法第86条)、漁業調整規則の制定・改廃(漁業法第119条)等について、意見を述べます。

 

2.指示権

  • 漁業法第120条に基づき、漁業調整のために、漁業権、入漁権の行使を適切に行うなど、漁業の制限、禁止その他必要な事項を指示することができます(「委員会指示」と呼んでいます)。

(関連リンク)

山梨県内水面漁場管理委員会指示について

 

3.その他

  • 入漁権の設定、変更、消滅についての裁定(漁業法第100条)
  • 土地、土地の定着物の使用について、知事に意見を述べ、また、当事者間の協議が不調のときは裁定する(漁業法第165条から第167条まで)

 3.委員会の開催状況

山梨県内水面漁場管理委員会は、通常年4回開催しています。平成19年度以降の開催状況は、次のとおりです。

なお、平成25年度及び令和5年度は、10年に一度の漁業権免許の一斉切替のため、年5回開催しました。

平成22年度平成23年度平成24年度/平成25年度平成26年度

平成27年度平成28年度 /平成29年度平成30年度令和元年度

令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度

このページに関するお問い合わせ先

山梨県内水面漁場管理委員会  担当:事務局(食糧花き水産課水産担当)
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1614   ファクス番号:055(223)1609

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