ページID:57027更新日:2024年9月10日
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内水面漁場管理委員会は、都道府県に置かなければならない行政委員会(地方自治法第180条の5第2項第5号、第202条の2第5項、漁業法第171条第1項)の一つです。
内水面漁場管理委員会は、知事の監督に属し(漁業法第171条第2項)、委員は知事が選任します(漁業法第172条第2項)。
委員の任期は4年(漁業法第173条で準用する第143条)となっています。委員の定数は10名(漁業法第172条第3項)であり、山梨県においては、内水面で漁業を営む者を代表する者(漁業協同組合の組合長等)4名、内水面で水産動植物を採補する者(遊漁者)を代表する者2名、学識経験者4名で構成されています。
現在の第21期委員は、令和3年10月1日から令和7年9月30日までの任期で、別添内水面漁場管理委員会委員名簿(PDF:24KB)のとおりです。委員報酬等は、山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例で定められています。
委員会の事務局は、農政部食糧花き水産課(水産担当)で所管しています。
(関連リンク)
内水面漁場管理委員会は、都道府県の区域内の河川湖沼における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項、その他漁業法によりその権限に属する事項を処理します(地方自治法第202条の2第5項、漁業法第171条第3項)。
漁業法に基づく主な権限は次のとおりです。
1.答申
2.指示権
(関連リンク)
3.その他
山梨県内水面漁場管理委員会は、通常年4回開催しています。平成19年度以降の開催状況は、次のとおりです。
なお、平成25年度及び令和5年度は、10年に一度の漁業権免許の一斉切替のため、年5回開催しました。
平成22年度/平成23年度/平成24年度/平成25年度/平成26年度