更新日:2021年1月12日
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許可なくうなぎ養殖業を営んだ場合には、内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に定める罰則(3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)の対象となります。
〒400-8501 甲府市丸の内一丁目6-1
山梨県農政部食糧花き水産課水産担当 宛て
山梨県農政部食糧花き水産課水産担当
TEL:055-223-1614
FAX:055-223-1609
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