トップ > しごと・産業 > 農業・水産業 > 内水面漁業 > 平成25年度漁業権免許の一斉切替について

ページID:57000更新日:2021年3月4日

ここから本文です。

平成25年度漁業権免許の一斉切替について

1.漁業権の存続期間と漁業権免許の一斉切替

水面の漁場利用は、水温、水流、餌となる生物など自然的条件、漁具・漁法や養殖技術等の進歩、漁村生活や消費者ニーズの変化など社会的・経済的条件等によって変化するため、その漁場の状態に応じて、科学的、合理的な見地から漁場利用の見直しを行う必要があります。このため、漁業権には存続期間が定められており、山梨県で漁業協同組合に免許している共同漁業権は10年となっています(漁業法第21条)。

漁業権免許の一斉切替とは、存続期間が経過すると漁業権は消滅するため、その前に漁場利用の見直しを行い、存続期間を空けることなく新たな漁業権を免許することをいいます(全国的にほぼ同じ存続期間で漁業権を免許しているため、一斉に漁業権免許の切替業務が行われています)。

平成25年度当初において、山梨県が免許している第五種共同漁業権の存続期間は、平成16年1月1日から平成25年12月31日までの10年間となっています。このため、平成25年12月までに漁業権免許の一斉切替を行う必要があります。

2.漁業権免許の一斉切替の手続き

漁業権免許の一斉切替は、大きく分けると、次の2つの手続きで構成されています。

  1. 知事による免許内容等の事前決定(漁業法第11条)
  2. 漁協による免許申請及び知事による免許(漁業法第10条ほか)

上記1.の手続きを「漁場計画の樹立」と呼んでいます(漁業法の法律用語ではありませんが、知事によって事前に決定される免許内容等を「漁場計画」と呼んでいます)。漁場計画は、現に漁業権の存する水面においては当該漁業権の存続期間の満了日の3か月前までに、内水面漁場管理委員会の意見をきいて定めなければならない(漁業法第11条及び第11条の2)とされています。

また、内水面漁業管理委員会は、上記の意見を述べようとする場合は、期日及び場所を公示して公聴会を開き、利害関係人の意見をきかなければならない(漁業法第11条第3項及び第4項)とされています。

3.スケジュール

平成25年度漁業権免許の一斉切替業務は、次のとおり実施しました。(「漁業権免許の一斉切替に係る手続き(フローチャート)」)参照。平成24年度は、各漁協の意向、水産庁等の考え方、関係所属及び関係機関の意見等を確認して、漁場計画案を調整しました。平成25年度は、主に漁業法に定める手続きを行いました)。

 

(1)7月3日

(2)7月31日

(3)8月7日

(4)8月23日

(5)9月~10月

免許申請、漁業権行使規則、遊漁規則の事前審査

(6)9月17日~10月31日

免許等の申請期間

(7)10月~11月

免許申請等の審査

(8)11月22日

内水面漁場管理委員会に免許申請等を諮問、知事に答申

(9)12月19日

漁業権免許、漁業権行使規則、遊漁規則の認可

(10)12月26日

漁業権免許、遊漁規則の認可について公示(県公報へリンク

4.オオクチバスに係る漁業権免許について

平成25年度の漁業権免許一斉切替におけるオオクチバスの漁業権免許に対する山梨県の考え方等については、次のファイルのとおりです。

オオクチバスに係る漁業権免許について(平成25年7月3日公表)(PDF:156KB)

 

なお、平成15年度の漁業権免許一斉切替におけるオオクチバスの漁業権免許に対する山梨県の考え方等については、次のファイルのとおりです。

オオクチバス漁業権に関する経緯及び県の考え方(平成15年度)(PDF:22KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部食糧花き水産課 担当:水産担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1614   ファクス番号:055(223)1609

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop