ページID:56970更新日:2024年2月1日

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漁業権について

  1. 漁業権とは
  2. 漁業権の種類
  3. 内水面の漁業権の特徴

1.漁業権とは

漁業権は、1.特定の水面において、2.特定の水産動植物を、3.一定の漁法で採捕又は養殖する権利で、4.行政庁の免許によって設定される権利です。その特徴は、次のとおりです。

  • 大昔から慣行等により地先水面で行なわれてきた漁業を営む権利が明治時代に制度化され、戦後の漁業改革により現行の漁業法等により民主化されたもの
  • 営業として水産動植物の採捕又は養殖する権利(私法上の財産)
  • 採捕又は養殖する行為は「特定された水面」(漁場)に限定
  • 目的物たる水産動植物の範囲及び採捕・養殖の手段方法などの態様は一定のものに特定
  • 物権とみなされ(漁業法第77条)、権利者が一定の漁業を営むことを、一般人に対し保護する法律上の力を有する
  • 物権とみなされ、土地に関する規定を準用される結果、物権的請求権(妨害排除・予防の請求権)をもつ
  • 時効、先占、慣習によって取得されることはない
  • 漁場の独占利用権でもなく、水面を支配し又は占用する権利でもない

2.漁業権の種類

漁業法第60条に定める漁業権の種類は、次のとおりです。

  • 定置漁業:定置網による漁業を営む漁業権(山梨県にはありません)
  • 区画漁業:水産動植物を水面の一定の場所(区画)に保有して、養殖業を営む漁業権(山梨県にはありません)
  • 共同漁業:一定地区の漁民が、一定の水面を共同で利用して営む漁業権

⇒第一種:採貝、採藻など定着性水産動植物を対象とする漁業

⇒第二種:定置網の小規模なものなど、網漁具を移動しないよう敷設して、来遊する「浮漁」をとる漁業

⇒第三種:地引網漁業とこれと性質を同じくする漁業等

⇒第四種:瀬戸内海等でなされている寄魚漁業、島付こぎ釣漁業

⇒第五種:内水面(河川、湖沼)等でなされる漁業で、第1種以外のもの

  • 山梨県では第五種共同漁業権を17の漁業協同組合(河川漁協12組合、湖沼漁協5組合)に免許し、漁場としては18漁場に漁業権を設定しています。(単独漁場17、共同漁場1:道志村漁協・相模川漁連「漁協別漁業権対象魚種一覧表(PDF:74KB)」参照)。

3.内水面の漁業権の特徴(増殖義務と遊漁等)

内水面漁業の特徴は、次のとおりです。

  • 内水面にはそれほど自然の魚が豊富ではなく、立地条件から採捕が容易なため、資源が枯渇するおそれが大きく、増殖しなければ漁業が成り立たない。
  • 漁業を専業とする者が非常に少なく、農業、商業等の副業として行う者が大部分である。また、レクレーションとしての釣りが普及し、地元以外からの釣り人が多い。

このため、第五種共同漁業権は、当該内水面が増殖に適した場合でなければ免許されず、免許を受けた漁協は、当該免許を受けた魚種の増殖義務を負っています。増殖とは、稚魚、卵、成魚の放流、産卵床造成など、積極的かつ人為的な手段により水産動植物を増加させる行為をいい、漁具・漁法の制限、禁漁期間の設定など消極行為に留まるものは増殖に含みません。

つまり、第五種共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合は、当該免許を受けた魚種の増殖団体であり、内水面漁場の管理団体であるため、非常に公共的な役割を担っています。河川法においても、平成9年に河川環境の整備と保全を目的に加えた改正がなされ、環境保全に配慮した河川整備や管理が法律上位置づけられていますが、魚の生息する河川や湖の環境維持には、漁業協同組合も大きな役割を果たしています。

漁業権の免許を受けた漁業協同組合は遊漁規則を制定し、遊漁者(組合員以外の釣り人)の利用を図り、遊漁者からは遊漁料を徴収しています。漁業協同組合が増殖義務を果たすための経費は、組合員の賦課金や漁業権行使料、遊漁者の遊漁料等が充てられています。なお、漁業権行使と遊漁の公平性を保つため、漁業権行使規則、遊漁規則の制定や変更には、知事の認可が必要となっています(漁業法第106条第7項、第170条)。この際、遊漁規則の制定や変更については、内水面漁場管理委員会の意見をきくことになっています。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部食糧花き水産課 担当:水産担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1614   ファクス番号:055(223)1609

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