○山梨県内水面漁場管理委員会事務規程
平成十八年一月十二日
山梨県内水面漁場管理委員会告示第一―一号
山梨県内水面漁場管理委員会事務規程を次のように定める。
山梨県内水面漁場管理委員会事務規程
(所掌事務)
第一条 山梨県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)その他法令の定めるところにより、山梨県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項、その他漁業法によりその権限に属する事項を処理する。
(事務所の所在地)
第二条 委員会の事務所は、山梨県庁内に置く。
(委員会)
第三条 委員会は、委員一〇名をもって組織する。
2 専門の事項を調査審議するために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
3 専門委員は、地区別に小専門委員会を組織することができる。小専門委員会の運営は、本規程に準ずる。
(会長の職務)
第四条 委員会に正、副会長を置く。正副会長は委員が互選する。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は会長が招集する。ただし、会長、副会長がともに欠け、若しくは事故あるときの会議又は委員選任後最初に行われる会議は、知事が招集する。
2 委員の三分の一以上が議案を示して委員会の開催を請求したときは、会長はその請求のあった日から七日以内に委員会を招集しなければならない。
3 委員会の会議を招集しようとするときは、会長は、あらかじめ議事事項並びに委員会の日時及び場所を各委員に通知しなければならない。
第六条 委員会は定数の過半数にあたる委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、法令で特別に定める場合を除くほか、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
3 委員会の会議は公開とする。
第七条 委員会の会議では、あらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。ただし、委員会において緊急の必要があると認めた場合については、この限りでない。
第八条 委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員から発言を求められたときは、その要求の順序によって、会長がこれを許可する。
第九条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事にあずかることができない。ただし、委員会において承認したときは、会議に出席し発言することができる。
第十条 会長は、次の事項を記載した議事録を作成する。
一 委員会の日時及び場所
二 出席委員及び出席職員の氏名
三 議事事項
四 議決の結果
五 その他、必要な事項
(令三内漁管委告示二・一部改正)
第十一条 議事録には、会長及び会長の指名する出席委員二名以上が署名するものとする。
第十二条 議事録の公表は、県ホームページに掲載する方法により行うものとする。
(令三内漁管委告示二・全改)
(文書管理)
第十三条 行政文書の取得、作成、施行、保存及び廃棄等に関しては、別に定めるもののほか、山梨県行政文書管理規程(平成十八年山梨県訓令甲第七号)の例による。
2 行政文書の記号は「山内漁管委」とする。ただし、公示及び指令の記号にあっては「山梨県内水面漁場管理委員会」とする。
3 行政文書の番号は、毎年度四月一日を起番とした一連番号とする。ただし、公示の施行文書にあっては、毎年度の月ごとに起番とした一連番号とする。
4 委員会に関する公示は、山梨県公報に登載して行う。
(平一八内漁管委告示三―一・一部改正)
(事務局)
第十四条 委員会の事務を処理するため、山梨県農政部食糧花き水産課に事務局を置く。
2 事務局には、次の職員を置くものとする。
一 事務局長
二 事務局次長
三 書記
3 事務局長は食糧花き水産課長、次長は食糧花き水産課長補佐、書記は食糧花き水産課職員をもって充てる。
(令三内漁管委告示二・一部改正)
(公印)
第十五条 委員会及び会長の公印は別図のとおりとする。
2 公印の管守者は、会長が指名する職員とする。
(規程の改正)
第十六条 この規程の改正は委員会の議決によって行う。
(雑則)
第十七条 前各条に定めるもののほか、議事の運営に関し必要な事項は、会長がその都度定める。
附則
この規程は、平成十八年一月十二日から施行する。
附則(平成一八年内漁管委告示第三―一号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年内漁管委告示第二号)
この規程は、公布の日から施行し、令和三年七月二十七日から適用する。
別図(第十五条関係)
委員会印 | 会長印 |
二十四ミリメートル平方 | 二十四ミリメートル平方 |