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ページID:2016更新日:2024年4月23日

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遊漁について~釣りをされる方へ~

りその他の方法で魚介類を採捕しようとする場合、漁業法や水産資源保護法、漁業調整規則など関係法令による規制を受けます。法的には、営利の漁業に対して趣味(非営利)の釣りその他採捕行為は「遊漁」と定義されており、遊漁に係る規制=釣りに係る規制となります。

また、漁業協同組合が漁業権の免許を受けている川や湖では、漁業権の対象魚種(混獲されうる魚種を含む。)を釣るには漁業協同組合が知事の認可を受けて定める遊漁規則を守る必要があります。

詳細は「漁業協同組合ごと遊漁規則と漁場図のページ」を参照してください。

1.釣りのルール

豊かな自然やそこにすむ魚があり続けてこそ、釣りを楽しむことができます。

川や湖は海に比べて資源が少なく、たくさん捕りすぎると、たちまち魚はいなくなってしまいます。

このため、都道府県の漁業調整規則、内水面漁場管理委員会による指示、漁業協同組合の遊漁規則により、漁法の制限、禁漁期間や禁漁区、体長制限や尾数制限など、釣り(遊漁)のルールが決められています。

山梨の川や湖でいつまでも釣りが楽しめるように、ルール(遊漁規則、漁業調整規則等)やマナーを守って釣りをお楽しみください。

遊漁の方法や制限の詳細については、各漁協へお問い合わせください。

(関連リンク)

ホームページを公開中の漁業協同組合へのリンク

 

2.遊漁料金について

川や湖では、漁業権免許を受けた漁業協同組合により稚魚等の放流(参考:漁協による放流実績の推移(PDF:79KB))、産卵場の造成や卵放流、解禁期間の設定、鳥害防除や釣場環境の保全など、魚を増やし釣りを楽しむために様々な事業が行われています。これら事業にかかる経費は、そこで釣りをする組合員と一般の釣り人が負担しなければなりません。このうち釣り人が負担するものを遊漁料といい、都道府県の認可を受けた遊漁規則で定められています。

 

遊漁承認証(釣り券)は、釣り場付近の釣具店や「遊漁承認証取扱所」などののぼり旗がある場所で購入することができます(前売券。映画等の前売券と異なり、釣りをする当日、入川前に買う釣り券です)。

また、釣り場で漁場監視員が販売する現場売券もあります。釣りをする前に遊漁承認証を購入する前売は、現場売に比べ安くなっています。

なお、遊漁料を支払うと、遊漁承認証が交付されますが、これを他人に貸すことは禁止されています。

山梨県内の遊漁料金一覧表(PDF:112KB)

 

3.釣りをするときに守ること

釣りを行う際は、遊漁承認証を常に携帯し、漁場監視員の要求があればこれを提示し、漁場監視員の指示に従ってください。また、釣りを行う際は、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑とならないようにしてください。

 

4.漁場監視員について

漁場監視員は漁協の組合長が任命し、漁場(釣り場)を巡回して釣り人に対し遊漁承認証の確認、釣り場の案内、制限事項等の指導等を行っています。

漁場監視員は腕章を付けていますので、指示があった場合は、これに従って釣りをしてください。

 

5.規則に違反した場合は

漁場において遊漁規則の違反があった場合は、漁業協同組合は直ちに釣りの中止を命じ、又はその人の釣りを拒絶することができます。この場合、釣り人が既に払った遊漁料の払い戻しはありません。

なお、県の漁業調整規則などに違反した場合は、罰金や懲役などの罰則が適用されることがありますので、必ず守るようにしてください。

 

6.河川を利用した釣堀(河川の釣堀的事業)

山梨県では、市町村と各漁業協同組合(一部管理を民間に委託している場合があります)により、公共河川の一定区域内に特定の魚類を放流し、一般の遊漁とは別に、不特定の者に釣りを行なわせる、いわゆる釣り堀的事業が、次のとおりおこなわれていますので、ご利用ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部食糧花き水産課 担当:水産担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1614   ファクス番号:055(223)1609

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