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ページID:768更新日:2021年9月22日

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山梨県男女共同参画推進条例

男女共同参画社会の実現をめざして

「山梨県男女共同参画推進条例」

平成14年3月28日公布・施行

平成14年 山梨県条例 第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条-第10条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第11条-第20条)

第3章 性別による権利侵害の禁止(第21条)

第4章 山梨県男女共同参画審議会(第22条・第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

 

すべての人は、法の下に平等であり、個人として尊重されなければならない。

山梨県においては、これまでも、国際社会や国内の動向を踏まえ、性差別をなくし、男女平等を実現するための様々な取組を進めてきた。

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行などが依然として根強く残っている。

また、少子高齢化、情報化、国際化の進展など、社会経済情勢が急速に変化する中で、私たちの山梨を豊かで活力あるものとしていくためには、県民一人ひとりがお互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、自立した個人として、その個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会を実現することが、緊要な課題となっている。

このような認識に立ち、私たち山梨県民は、ここに、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 男女共同参画男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
  • 二 積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(男女の人権の尊重)

第3条  男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、男女の生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利が尊重されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

(社会における制度又は慣行についての配慮)

第4条 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における主体的で自由な活動の選択を妨げることがないように配慮されなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)

第5条  男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

(家庭生活における活動と他の活動の両立)

第6条  男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

(国際的協調)

第7条  男女共同参画の推進に関する取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。

(県の責務)

第8条  県は、第3条から前条までに定める男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、県民、事業者、国及び市町村と連携し、及び協力して前項の施策を実施するものとする。

(県民の責務)

第9条  県民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。

2 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第10条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女が職業生活における活動と家庭生活等における活動とを両立して行うことができる職場環境の整備その他の男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第11条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

二 前号の大綱に基づき実施すべき男女共同参画の推進に関する具体的な施策

三 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3  知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ山梨県男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、県民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

4  知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5  前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(県民及び事業者の関心と理解を深めるための措置)

第12条 県は、広報活動等を通じて、男女共同参画についての県民及び事業者の関心と理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。

(教育及び学習の促進)

第13条 県は、学校、地域、家庭等における教育及び県民の学習の機会において、男女共同参画に関する教育及び学習の促進のために適切な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画推進月間)

第14条  県民及び事業者の間に広く男女共同参画についての関心と理解を深めるとともに、積極的に男女共同参画の推進に関する活動を行う意欲を高めるため、男女共同参画推進月間を設ける。

2  男女共同参画推進月間は、6月とする。

3  県は、男女共同参画の推進に積極的に取り組んでいる県民、事業者等の表彰その他の男女共同参画推進月間の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。

(苦情の処理及び相談への対応)

第15条  県は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての県民又は事業者からの苦情の適切な処理のために必要な措置を講ずるものとする。

2  県は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する行為についての県民又は事業者からの相談に対して、関係機関と協力して適切に対応するよう努めるものとする。

3  第1項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、山梨県男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(県民等の活動に対する支援)

第16条  県は、県民、事業者又は市町村が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供、人材の育成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(自営の農林業、商工業等における就業環境の整備の促進)

第17条  県は、自営の農林業、商工業等において、男女が経営における役割を適正に評価されるとともに、男女が自らの意思によって経営及びこれに関連する活動に共同して参画する機会を確保するための就業環境の整備を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第18条  県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(調査研究)

第19条  県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するために必要な調査研究を行うものとする。

2 知事は、必要があると認める場合は、県民及び事業者に対し、男女共同参画の状況に関する調査について協力を求めることができる。

(男女共同参画の推進状況等の公表)

第20条  知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施の状況を取りまとめ、公表するものとする。

第3章 性別による権利侵害の禁止

第21条  何人も、男女共同参画を阻害する次に掲げる行為を行ってはならない。

  • 一 個人の生活の環境を害する性的な言動又は性的な言動に対する個人の対応により当該個人に不利益を与える行為
  • 二 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は過去において配偶者であった者に対する身体的苦痛又は著しい精神的苦痛を与える暴力的行為

第4章 山梨県男女共同参画審議会

(山梨県男女共同参画審議会)

第22条  基本計画に関する事項その他男女共同参画の推進に関する重要事項について知事の諮問に応じ調査審議し、又は知事に建議を行うため、山梨県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

4 委員は、男女共同参画に関し優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

8 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

9 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

10 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

11 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第23条 審議会に、部会を置き、第15条第3項に規定する事項の調査審議(答申を除く。)の一部を行わせることができる。

2 部会は、審議会の指名する委員3人をもって構成する。

第5章 雑則

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1  この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  この条例の施行の際現に策定されている男女共同参画の推進に関する県の基本的な計画であって、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、この条例の規定により策定された基本計画とみなす。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3  附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年山梨県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

このページに関するお問い合わせ先

山梨県男女共同参画・共生社会推進統括官  
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1358   ファクス番号:055(223)1320

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