トップ > 県政情報・統計 > 行財政・行政改革・合併・地方分権 > 県税・ふるさと納税 > 県税 > 令和6年能登半島地震により被災された方へ(県税の申告、納付等の期限の延長について)
ページID:112482更新日:2024年1月25日
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この度の能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
山梨県では、令和6年能登半島地震による被災状況を踏まえ、令和6年1月1日以降に納期限が到来する県税に関する申告や納付等の期限を、次の税に係るものを除き、別に定める日まで延長します(特段の手続きは必要ありません。)。
<対象とならない税>
→期限の延長に関する告示については、こちらを御覧ください(令和6年1月25日付け山梨県告示第12号)(PDF:648KB)。
今後の復旧の状況等を踏まえ、順次申告及び納付等の期限の指定を告示にて行います。
令和6年能登半島地震により被災された方については、被害の状況に応じて、県税の減免や徴収の猶予の措置が受けられる場合がありますので、山梨県総合県税事務所(TEL:055-261-9111(代表))にお問い合わせください。