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ページID:112482更新日:2024年1月25日

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令和6年能登半島地震により被災された方へ(県税の申告、納付等の期限の延長について)

この度の能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 

山梨県では、令和6年能登半島地震による被災状況を踏まえ、令和6年1月1日以降に納期限が到来する県税に関する申告や納付等の期限を、次の税に係るものを除き、別に定める日まで延長します(特段の手続きは必要ありません。)。

<対象とならない税>

  • 自動車税の環境性能割
  • 自動車税の種別割(証紙徴収によるもの(山梨県県税条例第119条第2項)、OSSによるもの(同条第4項)に限る。)
  • 狩猟税
  • 軽自動車税の環境性能割

 

→期限の延長に関する告示については、こちらを御覧ください(令和6年1月25日付け山梨県告示第12号)(PDF:648KB)

対象となる方

  • 富山県、石川県内に住所等を有する方
  • 富山県、石川県内に主たる事務所等を有する方

延長後の申告・納付等の期限

今後の復旧の状況等を踏まえ、順次申告及び納付等の期限の指定を告示にて行います。

その他

令和6年能登半島地震により被災された方については、被害の状況に応じて、県税の減免や徴収の猶予の措置が受けられる場合がありますので、山梨県総合県税事務所(TEL:055-261-9111(代表))にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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