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ページID:64697更新日:2023年2月21日

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飼養衛生管理基準に係わる定期報告について

家畜伝染病予防法の改正(平成23年施行)に伴い、家畜の飼育者には、年に1度、都道府県知事への家畜の飼養に係わる衛生管理の情報等の報告(「定期報告」)が義務づけられています。

報告の対象

以下に該当する家畜については、1頭(羽)でも飼育している場合は対象となります。

  • 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿
  • 豚、いのしし
  • 鶏(烏骨鶏などを含む)、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう

報告の方法

毎年2月1日時点の飼育状況について、以下にあります、定期報告書様式(基本情報の報告書、飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況、添付書類)を提出してください。なお、小規模飼育者(※)は基本情報の報告書のみを提出してください。

  • 定期報告様式(全様式)

  定期報告様式(全様式)(エクセル:349KB)

  定期報告様式(全様式)(PDF:871KB)

  • 基本情報の報告書

  基本情報の報告書(全畜種共通)(飼育者の住所・氏名、農場住所、家畜の種類・頭羽数など)(エクセル:74KB)

  基本情報の報告書(全畜種共通)(飼育者の住所・氏名、農場住所、家畜の種類・頭羽数など)(PDF:98KB)

  • 飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況

  飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(エクセル:87KB)

  飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(PDF:341KB)

  飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(豚、いのしし)(エクセル:97KB)

  飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(豚、いのしし)(PDF:341KB)

  飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう)(エクセル:85KB)

  飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう)(PDF:345KB)

  飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(馬)(エクセル:71KB)

  飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(馬)(PDF:283KB)

  • 添付書類①

  (農場への立入者への対応措置、消毒設備の種類など)(エクセル:22KB)

  (農場への立入者への対応措置、消毒設備の種類など)(PDF:104KB)

  • 添付書類②

  (農場見取り図、埋却地情報)(エクセル:14KB)

  (農場見取り図、埋却地情報)(PDF:56KB)

(※)小規模飼育者とは、飼育頭羽数が以下の場合になります。

  • 牛、水牛、馬:1頭
  • めん羊、山羊、鹿、豚、いのしし:6頭未満
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:100羽未満
  • だちょう:10羽未満

    報告期限と提出先

    〇報告期限

    • 牛、水牛、めん羊、山羊、鹿、馬、豚、いのしし・・・・・・・・・・・・毎年4月15日まで
    • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう・・・・・・・毎年6月15日まで

    報告期限後に新しく飼育を開始した場合は、随時提出してください。

     

    〇提出先:郵送、FAXまたは電子メールにてお願いします。

    山梨県西部家畜保健衛生所

    〒407-0024山梨県韮崎市本町3-5-24

    FAX番号:0551(22)6728

    ※メールアドレスはお問合せください。

     

     

  • このページに関するお問い合わせ先

    山梨県農政部西部家畜保健衛生所 
    住所:〒407-0024 韮崎市本町3-5-24
    電話番号:0551(22)0771   ファクス番号:0551(22)6728

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