ページID:64697更新日:2023年2月21日
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家畜伝染病予防法の改正(平成23年施行)に伴い、家畜の飼育者には、年に1度、都道府県知事への家畜の飼養に係わる衛生管理の情報等の報告(「定期報告」)が義務づけられています。
以下に該当する家畜については、1頭(羽)でも飼育している場合は対象となります。
毎年2月1日時点の飼育状況について、以下にあります、定期報告書様式(基本情報の報告書、飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況、添付書類)を提出してください。なお、小規模飼育者(※)は基本情報の報告書のみを提出してください。
基本情報の報告書(全畜種共通)(飼育者の住所・氏名、農場住所、家畜の種類・頭羽数など)(エクセル:74KB)
基本情報の報告書(全畜種共通)(飼育者の住所・氏名、農場住所、家畜の種類・頭羽数など)(PDF:98KB)
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(エクセル:87KB)
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)(PDF:341KB)
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(豚、いのしし)(エクセル:97KB)
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(豚、いのしし)(PDF:341KB)
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう)(エクセル:85KB)
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう)(PDF:345KB)
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(馬)(エクセル:71KB)
飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(馬)(PDF:283KB)
(農場への立入者への対応措置、消毒設備の種類など)(エクセル:22KB)
(農場への立入者への対応措置、消毒設備の種類など)(PDF:104KB)
(※)小規模飼育者とは、飼育頭羽数が以下の場合になります。
〇報告期限
報告期限後に新しく飼育を開始した場合は、随時提出してください。
〇提出先:郵送、FAXまたは電子メールにてお願いします。
山梨県西部家畜保健衛生所
〒407-0024山梨県韮崎市本町3-5-24
FAX番号:0551(22)6728
※メールアドレスはお問合せください。