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ページID:39906更新日:2023年6月16日

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峡東建設事務所用地課

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公共事業による用地取得について(パンフレット)

用地取得の流れ(補償の手順)

1.事業計画説明会

  • 地元の皆様にご理解ご協力をいただくため、公共事業の目的、内容、用地補償等について説明を行います。

2.用地幅杭の打設

  • 公共事業のために必要とする土地を明らかにするため、取得予定地に幅杭を打設します。

3.境界立会確認

  • 今回の事業の対象地・隣接地の皆様の立会のもと、土地の境界を確認していただきます。

4.用地測量及び土地・物件調査

  • 今回の公共事業に必要な範囲内の土地や建物、立木等に関する測量・調査等を、所有者の皆様立会のもと、現地で行います。

ア.土地について(用地測量)

  • 現地に幅杭を設置後、一筆ごとの境界・面積確定のための用地測量や、権利等の調査(※1,2)を行います。
(※1)権利等の調査
  • 相続その他の関係で、「現実の所有者が登記簿上の所有者と異なる場合」や、「他人に貸してある土地」、「他人に利用を認めている土地」、「抵当権が設定されている土地」などについては申し出ていただき、その内容等を調査します。
(※2)譲渡面積
  • 譲っていただく土地は、土地登記簿に記載されている面積ではなく、「実際に測量した面積」で補償金額を算定します。

イ.物件について(建物、工作物、立木等の調査)

  • 譲っていただく土地上の建物、工作物(門、塀、物置等)、立木(庭木、果樹等)は、移転(切取、曳家、再築や移植、伐採等)をしていただきます。
  • この際の補償「移転料」を算定するため、建物、工作物等の構造、規模、材質、数量等の調査を行います。
(※3)建物等に関する権利の調査
  • 土地の場合と同じく、「所有者が建物を賃貸しているか」等を調査します。
  • なお、賃貸している場合には、借間人・借家人に、調査の同意をとっていただきます。
(※4)営業実態調査
  • お店など営業が行われている建物を移転(切取、曳家、再築等)するときには、移転期間中に生じる損失を補償することになりますが、営業の実態を把握するため、営業に関する報告書等を提出していただくことになります。

5.土地物件調査による面積・数量等の確認

  • 用地測量及び土地・物件調査に基づき、個別に建物、工作物等の数量を確認します。

6.補償金額の算定

  • 買収させていただく土地や、移転していただく建物などの補償金額の算定を、「山梨県県土整備部公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づき、適正に行います。

7.事業説明会,用地説明会(一般的な補償の説明)

  • 地元の皆様のご協力をいただくため、再度、公共事業の目的、内容、一般的な補償方法について説明します。
  • (小さな工事区域等のとき、当該説明会を省略し、戸別説明・用地交渉へと進む場合がございます。)

8.用地交渉

  • 補償金額の算定が整いますと、日程調整のうえ、担当者が個別にご自宅等に伺い、補償内容をお示しし、数量等ご確認いただきながら説明をさせていただきます。

9.契約

  • 補償内容にご了解いただきますと、契約を行います。契約書及び登記承諾書に署名・押印をいただきます。
  • なお、契約時に相続登記が未了の場合、相続関係の同意書等も提出していただきます。

10.建物等の移転・土地の引き渡し

  • 契約締結後は、建物などの物件移転や取り壊しを行っていただき、土地を更地にして、県に引き渡していただきます。

11.補償金の支払い

  • 土地所有権移転登記が完了し、建物などの物件移転や取り壊しも完了して、土地の引き渡しを受けた後、原則、銀行振込により、補償金をお支払いします。
(※5)支払い(7割,3割)
  • 契約金額が50万円以上の場合、契約締結後に7割相当額(前払金)をお支払いし、登記が完了して更地の引き渡しが行われた時に、残りの3割相当額(精算金)をお支払いします。

租税特別措置法の関係

  • 公共事業にご協力いただいた譲渡所得には、税法上の優遇措置があります。

1.租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置

  • 公共事業に早期にご協力いただくと、租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置を受けることができます。
  • 皆様方の土地について、県が「買い取り申し出をした後、6ヶ月以内に土地売買の契約が成立した場合」に、「最高5,000万円の特別控除」を受けられます。
  • 又、「税務署へ申告を行った場合」に(6ヶ月の規定とは関係なく)、「代替資産を取得した場合の課税の特例」を受けられます。
  • これらは、どちらか一方のみの適用となります。

2.代替地の提供者への優遇措置

  • 公共事業に必要な土地の所有者に対し、代替地をご提供してくださる所有者(代替地所有者)にも租税特別措置法の優遇措置があります。
  • これは、「公共事業に必要な用地の提供者」、「代替地の提供者」及び「県」の三者による契約(三者契約)を締結することで、代替地提供者にも、「最高1,500万円の特別控除」の適用が受けられるものです。
  • なお、租税特別措置法の優遇措置等につきましては、一定の条件を満たす必要があります。
  • 詳細につきましては、所轄税務署にご相談ください。 

その他留意事項

  • 土地や建物等の譲渡により所得があった場合、老齢福祉年金、児童手当等の支給停止や、県民税・市町村民税、保育料などが上がる場合がありますので、関係市町村役場にご確認ください。

地価に関する情報

標準値・基準値検索システム(国土交通省)

路線価に関する情報

財産評価基準書路線価図・評価倍率表(国税庁)

全国地価マップ(資産評価システム研究センター)

国等の関係機関

国土交通省(土地総合情報システム)

甲府地方法務局

甲府財務事務所(国有地売却情報)

甲府地方裁判所(裁判所不動産競売情報等)

甲府税務署

山梨県不動産鑑定士協会

山梨県宅地建物取引業協会

山梨県測量設計協会 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部峡東建設事務所 担当:用地課
住所:〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎 2 階
電話番号:0553(20)2711   ファクス番号:0553(20)2719

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