トップ > 組織案内 > 計量検定所 > 定期検査に代わる計量士による検査(代検査)の業務開始に係る届出について

ページID:76208更新日:2020年4月1日

ここから本文です。

定期検査に代わる計量士による検査(代検査)の業務開始に係る届出について

1.定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を始めるには

計量士が新たに都道府県の管轄区域において定期検査に代わる計量による検査(以下、代検査という。)の業務を行おうとするときは、当該都道府県知事に次の事項を届け出ることになっています。

  • 氏名及び事業所の所在地(事業所がない場合は住所)
  • 代検査を行う区域及び特定計量器の種類
  • 基準器検査成績書、質量標準管理マニュアル、車両等の管理方法の写し

 

山梨県で代検査の業務を開始する場合は「代検査業務届出書の提出について」を参照し、必要書類の提出をお願いします。なお、甲府市内で計量法第25条に基づく代検査を実施する場合は、甲府市に届出を提出する必要がありますので詳細は甲府市にご確認ください。

 

2.代検査業務届出書の記載事項に変更が生じた場合

代検査業務届出書の記載事項に変更が生じた場合は、「届出書記載事項変更届の提出について」を参照し、速やかに必要書類の提出をお願いします。

3.代検査業務を廃止する場合

代検査業務を廃止する場合、「事業廃止届の提出について」を参照し、速やかに必要書類の提出をお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop