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ページID:67860更新日:2022年2月8日

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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

1.目的

  • 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割の一環として、事業所等所在地の知事に申し出て、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。

2.対象者

  • 生活保護受給者及び市町村民税世帯非課税で、以下の要件を満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と市町村から認められ、市町村から「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付された方です。
  • 社会福祉法人は、当該確認証を提示した利用者に対し、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行います。

主な要件

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

3.軽減対象となるサービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 通所介護 (デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ) ※
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護 ※
  • 小規模多機能型居宅介護 ※
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

※印は介護予防サービスを含みます。

4.軽減の額

  • 利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)

  (減額割合は、市町村から交付された確認証に記載されます。)

※利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。

5.実施の流れ

 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度について(PDF:179KB)

6.社会福祉法人等による利用者負担額軽減の申出について

社会福祉法人の皆様へ

 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、山梨県知事に下記の様式でその旨の申出を行うとともに、軽減制度利用者の保険者である市町村長に申出を行ってください。

様式【申出書】

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 担当:地域包括ケア推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1453   ファクス番号:055(223)1469

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