トップ > しごと・産業 > 農業・水産業 > 内水面漁業 > 遊漁について~釣りをされる方へ~ > 山梨県漁業調整規則について(全長制限/禁止漁法等/禁漁区域/移動の制限/罰則/採捕・特別採捕の許可申請)
更新日:2021年5月20日
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「山梨県漁業調整規則」(昭和27年3月17日山梨県規則第5号)は、漁業法に基づく水産動植物の保護培養、漁業取り締まり、その他漁業調整を図ることを目的として、山梨県が農林水産大臣の認可を受けて制定している規則です。山梨県内すべての公共用水面(湖沼、河川、ため池等)に適用されます。
主な内容は以下のとおりです。
次の魚を採捕してはいけません。
魚種 |
全長 |
---|---|
うなぎ |
24センチメートル以下 |
こい |
17センチメートル以下 |
ふな |
10センチメートル以下(富士五湖は、5センチメートル以下) |
ます類 |
15センチメートル以下 |
かじか又はます類の産んだ卵の採捕
なお、河引網、建切網、四手網、もじり、ふくろ網、ろうや、てんがい、さで、やな、地引網、張網、す建網、刺網、鵜飼いの各漁法については、漁具又は漁法の種類ごとに知事の許可を受けなければなりません(漁業権に基づき実施する場合を除く)。
河川名等 |
禁漁区域 |
---|---|
荒川 |
甲府市平瀬町及び甲斐市大字吉沢に位置する桜橋標木から上流 |
隠池 |
甲府市大津町笛吹川、荒川合流点標木から上流、隠池橋標木まで |
桂川 |
南都留郡忍野村大字忍草出口池から下流、膳棚橋標木まで |
発電所 |
水路取入口堰堤上下流とも各270メートル(桂川においては、11月1日から翌年7月31日までの間に限る。) |
採捕(山梨県漁業調整規則第3条関係)や特別採捕(山梨県漁業調整規則第28条関係)など山梨県漁業調整規則に基づく許可申請については、事前に食糧花き水産課(水産担当)までご相談ください。
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