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ページID:2019更新日:2023年5月23日

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山梨県漁業調整規則について(禁止期間/全長制限/禁止漁法等/禁漁区域/移動の制限/罰則/採捕・特別採捕の許可申請)

「山梨県漁業調整規則」(令和2年11月30日山梨県規則第52号)は、漁業法(昭和24年法律第267号)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と相まって、山梨県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的として、山梨県が農林水産大臣の認可を受けて制定している規則です。山梨県内すべての公共用水面(湖沼、河川、ため池等)に適用されます。

山梨県漁業調整規則(全文:例規 県ページへのリンク)

 

主な内容は以下のとおりです。

 

1 禁止期間

次の表の上欄に掲げる水産動物を、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、採捕してはいけません。ただし、山中湖、河口湖、西湖、本栖湖及び精進湖については、この限りではありません。 

魚種

禁止期間

あゆ

12月1日から翌年5月末日まで。ただし、富士川の本流及び支流においては、12月1日から翌年5月15日まで

うぐい

4月1日から4月30日まで

ます類(にじますを除く)

10月1日から翌年2月末日まで

2 全長制限

次の魚を採捕してはいけません。

魚種

全長

うなぎ

24センチメートル以下

こい

17センチメートル以下

ふな

10センチメートル以下(富士五湖は、5センチメートル以下)

ます類

15センチメートル以下

 

 

3 禁止漁法等

ア 魚卵の採捕

かじか又はます類の産んだ卵の採捕

イ 漁法等

  1. 瀬干(セボシ)漁法
  2. 瓶伏(ビンブセ)漁法(富士五湖を除く。)
  3. 水中に電流を通じてする漁法
  4. 毒もみ法
  5. 火光を利用する漁法(鵜飼漁法に係るものを除く。)
  6. うばね(類似したものを含む。)を使用する漁法
  7. まき網漁法
  8. 潜水器具(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
  9. 石打ち漁法(ハンマー打ち漁法を含む。)
  10. 水中銃(もりを含む。)を使用する方法
  11. 前各号に掲げるもののほか、人力以外の動力を使用する漁法
    (しじみをとることを目的とする場合に限る。)

 なお、河引網、建切網、四手網、もじり、ふくろ網、ろうや、てんがい、さで、やな、地引網、張網、す建網、刺網、鵜飼いの各漁法については、漁具又は漁法の種類ごとに知事の許可を受けなければなりません(漁業権に基づき実施する場合を除く)。

 

4 禁漁区域

河川名等

禁漁区域

荒川

甲府市平瀬町及び甲斐市大字吉沢に位置する桜橋標木から上流

隠池

甲府市大津町笛吹川、荒川合流点標木から上流、隠池橋標木まで

桂川

南都留郡忍野村大字忍草出口池から下流、膳棚橋標木まで

発電所

水路取入口堰堤上下流とも各270メートル(桂川においては、11月1日から翌年7月31日までの間に限る。)

 

 

5 罰則

  • 次のいづれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

 1 山梨県漁業調整規則第3条第1項、第20条から第26条まで又は第27条第1項の規定に違反した者

 2 同規則第7条第1項又は第2項の規定により付けた条件に違反した者

 3 同規則第11条第2項、第12条第1項又は第27条第項の規定に基づく命令に違反した者 

  • 犯人の所有していたものの没収。
  • 同規則第14条第1項(第28条第8項において準用する場合を含む)の規定に違反した者は、科料に処する。
  • 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第34条第1項又は第33条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
  • 同規則第14条第3項(第28条第8項において準用する場合を含む)、第15条から第17条まで、第19条第1項若しくは第2項又は第28条第5項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

6 採捕等の許可申請

採捕(山梨県漁業調整規則第3条関係)や特別採捕(山梨県漁業調整規則第28条関係)などの許可を受けようとする方は、申請書の提出が必要になります。

 採捕及び特別採捕の許可申請書の様式

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部食糧花き水産課 担当:水産担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1610   ファクス番号:055(223)1609

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