トップ > しごと・産業 > 農業・水産業 > 内水面漁業 > 遊漁について~釣りをされる方へ~ > 山梨県漁業調整規則について(全長制限/禁止漁法等/禁漁区域/移動の制限/罰則/採捕・特別採捕の許可申請)
ページID:2019更新日:2023年5月23日
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「山梨県漁業調整規則」(令和2年11月30日山梨県規則第52号)は、漁業法(昭和24年法律第267号)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と相まって、山梨県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的として、山梨県が農林水産大臣の認可を受けて制定している規則です。山梨県内すべての公共用水面(湖沼、河川、ため池等)に適用されます。
主な内容は以下のとおりです。
次の表の上欄に掲げる水産動物を、それぞれ同表の下欄に掲げる期間中、採捕してはいけません。ただし、山中湖、河口湖、西湖、本栖湖及び精進湖については、この限りではありません。
魚種 |
禁止期間 |
---|---|
あゆ |
12月1日から翌年5月末日まで。ただし、富士川の本流及び支流においては、12月1日から翌年5月15日まで |
うぐい |
4月1日から4月30日まで |
ます類(にじますを除く) |
10月1日から翌年2月末日まで |
次の魚を採捕してはいけません。
魚種 |
全長 |
---|---|
うなぎ |
24センチメートル以下 |
こい |
17センチメートル以下 |
ふな |
10センチメートル以下(富士五湖は、5センチメートル以下) |
ます類 |
15センチメートル以下 |
かじか又はます類の産んだ卵の採捕
なお、河引網、建切網、四手網、もじり、ふくろ網、ろうや、てんがい、さで、やな、地引網、張網、す建網、刺網、鵜飼いの各漁法については、漁具又は漁法の種類ごとに知事の許可を受けなければなりません(漁業権に基づき実施する場合を除く)。
河川名等 |
禁漁区域 |
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荒川 |
甲府市平瀬町及び甲斐市大字吉沢に位置する桜橋標木から上流 |
隠池 |
甲府市大津町笛吹川、荒川合流点標木から上流、隠池橋標木まで |
桂川 |
南都留郡忍野村大字忍草出口池から下流、膳棚橋標木まで |
発電所 |
水路取入口堰堤上下流とも各270メートル(桂川においては、11月1日から翌年7月31日までの間に限る。) |
1 山梨県漁業調整規則第3条第1項、第20条から第26条まで又は第27条第1項の規定に違反した者
2 同規則第7条第1項又は第2項の規定により付けた条件に違反した者
3 同規則第11条第2項、第12条第1項又は第27条第項の規定に基づく命令に違反した者
採捕(山梨県漁業調整規則第3条関係)や特別採捕(山梨県漁業調整規則第28条関係)などの許可を受けようとする方は、申請書の提出が必要になります。