更新日:2022年5月31日
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喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を考えると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題です。
WHO(世界保健機関)では、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指して、毎年5月31日を「世界禁煙デー」と定めています。
厚生労働省は世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」と定め、「たばこの健康影響を知ろう!~若者への健康影響について~」をテーマに各種の喫煙対策を推進することとしています。
東山梨合同庁舎におきましては、禁煙週間にあわせて5月31日から6月6日まで「敷地内禁煙」となりますので、御協力をお願いします。
また、禁煙週間をきっかけに、ぜひ禁煙にチャレンジしてください。
広く住民のみなさんや職場、学校などのみなさんを対象として、保健師や管理栄養士等が無料で出前(出張)講座を行っています。
たばこについては「子どもの喫煙防止」「禁煙するための方法と支援」「たばこの害」のテーマから選ぶことができます。
講座をご希望の場合、原則としてお申込みは、講座開催希望日の1か月前までにお願いいたします。
詳しくは、こちら(出前(出張)講座)をご確認下さい。
母子保健関係者を対象に、タール瓶や肺比較モデル、視聴教材などのたばこに関する物品の貸し出しを行っています。貸出物品の紹介(PDF:854KB)
貸し出し期間は、原則7日間です。
貸し出しを希望される方は、こちら(母子保健ライブラリー)をご覧下さい。
山梨県では受動喫煙の防止対策として、公共施設や多数の人が利用する飲食店等で「禁煙・分煙」を実施している施設を認定しています。
健康増進法の改正により、受動喫煙対策が強化されました。
行政機関や20歳未満の者、患者、妊婦が主たる利用者である施設は「第一種施設」とされ、原則敷地内禁煙となります。
また、多数(2名以上)の者が利用する施設のうち、原則屋内禁煙となる施設は「第二種施設」とされ、施設管理者等の判断により、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置が認められています。
ただし、喫煙専用室・加熱式たばこ専用室を設置する場合には要件を満たす必要があります。
詳しくは、こちら(健康増進課)でご確認下さい。
飲食店等は第二種施設に該当し、「原則屋内禁煙」となりますが、経営規模の小さな既存の飲食店等(既存特定飲食提供施設)について、一定の猶予措置(喫煙可能な扱い)を設けています。
猶予措置の対象となる要件や猶予措置を受ける場合の留意事項等については、こちら(健康増進課)でご確認下さい。
また、猶予措置を受ける場合には、保健所への届出もお願い致します。
特定給食施設とは、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設です。また、その規模により、管理栄養士を置く必要があります。
特定給食施設になった場合は特定給食施設開始届、施設の変更があった場合は特定給食変更届、施設を休止又は廃止した場合は特定給食施設休止(廃止)届の提出が必要です。届出様式はこちら(PDF:8KB)です。
保健所管内の特定給食施設等の個別巡回指導、調査等を行っています。
厚生労働省への報告(衛生行政報告例)に伴い、1年に1度、給食施設の状況について調査を実施します。
様式はこちらです
健康増進法第18条第1項第2号、第21条第3項及び山梨県給食施設指導要綱に基づき、特定給食施設等における栄養管理状況を把握するため、前年度に実施した給食業務について、5月末までに栄養管理状況を報告していただくことになっています。
報告様式はこちらです。
高血圧症、糖尿病、高脂血症、動脈硬化性心疾患、腎臓病、肥満症の疾病を複数有し医療機関等に通院中の者で、栄養指導が必要な方に対して個別栄養相談指導を実施しています。
申込方法:予約制
相談日:毎月第2・4金月曜日午後1時~3時
場所:峡東保健福祉事務所栄養室
料金:無料
なお、一般的な栄養指導は市町村で行っています。
峡東保健所では、広く住民の皆さんや職場、学校等の皆さんの健康づくりをお手伝いするため、出前(出張)講座を行っています。学校・保育園、会社など希望される方は、お気軽にお問い合わせください。
熱中症は、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。
予防を知っていれば、防ぐことができ、また、応急処置を知っていれば救命できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
健康支援課
電話 0553(20)2753
FAX 0553(20)2795
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