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給食施設を設置したときは「健康増進法」等の法令に基づき、給食の開始、届出事項の変更及び休止・廃止等にあたり届出が必要です。また、年1回の栄養管理報告書の提出をお願いしています。
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村に住所のある給食施設は、富士・東部保健所が届出窓口となります。
給食施設に従事する方(管理者、管理栄養士、栄養士、調理師、調理員、事務など)に向けた研修会についてお知らせします。
令和6年度はハイブリッド形式で開催いたしました。期間に関わらず、資料は施設での研修にご活用いただけます。
今年度も、該当施設に対し健康増進法第18条第1項第2号及び同法第22条並びに山梨県給食施設指導要綱に基づき、巡回指導を実施いたします。(該当施設あてには、別途通知をお送りいたします。)
事前に施設の状況を把握させていただくために、栄養管理及び衛生管理についてのセルフチェック表(別紙1~別紙2)を作成しましたので、該当施設は別途お送りした通知に記載のある提出期限までにメールでの提出をお願いいたします。
【事前提出書類】給食施設巡回指導セルフチェック表