ページID:1290更新日:2024年2月29日
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山梨県における給食施設は、特定給食施設とその他の給食施設に分けられます。
特定給食施設:特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項)
その他の給食施設:継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設およびその施設の所在地を管轄する保健所長が認めた施設(山梨県給食施設指導要綱第2の3項)
特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について(PDF:149KB)(令和2年3月31日付け厚生労働省健康局健康課長通知)
給食施設は、給食施設に係る事業について管轄の保健所長に以下の届出が必要になります。
給食を開始または再開する場合、給食を開始(再開)しようとする日から1ヶ月以内に届出が必要になります。
届出項目に変更があった場合、その事項が生じてから1ヶ月以内に届出が必要になります。
給食施設に係る事業を休止または廃止した場合、その事項が発生した日から1ヶ月以内に届出が必要になります。
給食施設に従事する方(管理者、管理栄養士、栄養士、調理師、調理員、事務など)に向けた研修会についてお知らせします。
令和5年度はオンデマンド形式で開催いたします。
研修実施状況について、各施設ごとに令和6年3月18日(月曜日)までにインターネットにて報告をお願いいたします。
講義1「健康増進法からみた栄養管理及び給食管理について」動画
研修実施状況入力フォーム ←各施設ごとに代表者の方が、研修実施状況について取りまとめて報告をお願いします。
毎年提出をお願いしている、「給食施設状況調査」と「栄養管理報告書(山梨県給食施設指導要綱に基づく報告)」について、現在様式の見直しを行っております。
詳細が決定しましたら、改めてお知らせいたします。