更新日:2022年4月17日
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山梨県における給食施設は、特定給食施設とその他の給食施設に分けられます。
特定給食施設:特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項)
その他の給食施設:継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設およびその施設の所在地を管轄する保健所長が認めた施設(山梨県給食施設指導要綱第2の3項)
給食施設は、給食施設に係る事業について管轄の保健所長に以下の届出が必要になります。
給食を開始または再開する場合、給食を開始(再開)しようとする日から1ヶ月以内に届出が必要になります。
届出項目に変更があった場合、その事項が生じてから1ヶ月以内に届出が必要になります。
給食施設に係る事業を休止または廃止した場合、その事項が発生した日から1ヶ月以内に届出が必要になります。
様式2:「肥満並びにやせに該当する者の割合」について(報告)(ワード:55KB)
様式3:センター方式施設配送先・食数記入様式(エクセル:34KB)
提出について:提出はFAX、Eメールでも受け付けます。
様式第5号(社会福祉・介護老人保健・老人福祉用)(ワード:231KB)
様式第6号(保育所・児童福祉施設・認定こども園・幼稚園用)(ワード:136KB)
様式第7号(事業所・寄宿舎・その他用)(ワード:206KB)
留意事項:目標栄養量、提供栄養量、推定摂取量については、日本食品標準成分表の2020年版(八訂)か2015年版(七訂)及び七訂追補等のどちらで算出した値か余白に「八訂」または「七訂」と記載してください。
提出について:提出は原本を郵送にてお願いします。(管理者の押印が必要です)
令和3年度の特定給食施設等指導の実施及び昨年度実施した施設の状況を把握させていただくために、セルフチェック表を作成しました。該当施設は、提出期限までの提出をお願いいたします。
〔提出書類〕
給食施設巡回指導セルフチェック表
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