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ページID:1290更新日:2023年6月26日

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給食施設指導に関すること(富士・東部保健所)

給食施設の分類

山梨県における給食施設は、特定給食施設とその他の給食施設に分けられます。

特定給食施設:特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項)

その他の給食施設:継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設およびその施設の所在地を管轄する保健所長が認めた施設(山梨県給食施設指導要綱第2の3項)

健康増進法・施行規則・細則(抜粋)(PDF:205KB)

山梨県給食施設指導要綱(PDF:132KB)

特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について(PDF:149KB)(令和2年3月31日付け厚生労働省健康局健康課長通知)

届出に関すること

給食施設は、給食施設に係る事業について管轄の保健所長に以下の届出が必要になります。

開始届

給食を開始または再開する場合、給食を開始(再開)しようとする日から1ヶ月以内に届出が必要になります。

特定給食施設開始届(PDF:72KB)

特定給食施設開始届(ワード:30KB)

その他の給食施設開始届(PDF:147KB)

その他の給食施設開始届(ワード:18KB)

変更届

届出項目に変更があった場合、その事項が生じてから1ヶ月以内に届出が必要になります。

特定給食施設変更届(PDF:4KB)

特定給食施設変更届(ワード:26KB)

その他の給食施設変更届(PDF:125KB)

その他の給食施設変更届(ワード:17KB)

休止(廃止)届

給食施設に係る事業を休止または廃止した場合、その事項が発生した日から1ヶ月以内に届出が必要になります。

特定給食施設休止届(PDF:3KB)

特定給食施設休止届(ワード:25KB)

その他の給食施設休止届(PDF:126KB)

その他の給食施設休止届(ワード:17KB)

報告に関すること

令和5年度特定給食施設等巡回指導について

今年度も、該当施設に対し健康増進法第18条第1項第2号及び同法第22条並びに山梨県給食施設指導要綱に基づき、巡回指導を実施いたします。(該当施設あてには、別途通知をお送りいたします。)

事前に施設の状況を把握させていただくために、栄養管理および衛生管理についてのセルフチェック表(別紙1~別紙2)を作成しましたので、該当施設は別途お送りした通知に記載のある提出期限までにメールでの提出をお願いいたします。

〔事前提出書類〕給食施設巡回指導セルフチェック表

病院・老人福祉・社会福祉施設用(エクセル:35KB)

児童福祉施設用(エクセル:35KB)

事業所等用(エクセル:36KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 担当:健康支援課
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎 1 階
電話番号:0555(24)9034   ファクス番号:0555(24)9037

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