ページID:93541更新日:2020年12月28日

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  飲食店における受動喫煙対策

2020年4月以降は全ての店舗が原則「屋内禁煙」となります。

改正健康増進法の全面施行により、2020年4月以降全ての店舗が原則屋内禁煙となります。

屋内に灰皿等の喫煙設備・喫煙器具が設置されている場合は撤去をお願いいたします。

ただし、やむを得ず屋内禁煙とすることができない場合、

喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室を設置し、分煙とすることは可能です。

また、既存の小規模飲食店については経過措置が設けられています。経過措置を適用する場合は保健所への届出が必要です。

なお、施設管理者等は義務に違反した場合、罰則が適用される場合があります。

健康増進法により施設管理者等に課せられる義務及び違反時の対応(2020年4月~)(PDF:330KB)

「喫煙専用室」または「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置する場合

ルールのイメージ図

     喫煙専用室(喫煙以外の行為不可)を設置        加熱式たばこ専用喫煙室を設置

  喫煙専用室設置のルール 加熱式たばこ専用喫煙室のルール

 施設管理者等の義務

(1)店舗の出入口と喫煙室の出入口に標識を掲示する必要があります。

  標識の参考例

    喫煙室あり標識  喫煙室標識     加熱式たばこ専用喫煙室あり標識  加熱式たばこ専用喫煙室標識                    

        ①           ②                           

   ※標識の参考例は↓からダウンロードできます。印刷の上ご使用ください。

      ①店舗の出入口に掲示(喫煙専用室)(PDF:844KB)

    ②喫煙室の出入口に掲示(喫煙専用室)(PDF:847KB)

    ③店舗の出入口に掲示(加熱式たばこ専用喫煙室)(PDF:851KB)

    ④喫煙室の出入口に掲示(加熱式たばこ専用喫煙室)(PDF:853KB)

(2)喫煙室内には従業員も含めて20歳未満の者を立ち入らせることができません。

(3)「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす必要があります。

  たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(以下①~③全て)

   ①喫煙室の入口で、室外から室内に向かう風速が0.2m/秒以上

   ②たばこの煙が室外に流出しないように壁や天井により区画されている

   ③たばこの煙が屋外に排気されている

 

 ※③の基準について、2020年4月1日時点で現存する建築物等に限り、経過措置があります。

   経過措置の内容

  たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置(以下④~⑤全て)

   を講じることにより、③と同程度の措置とみなす。

    ④次の⑤~⑦の要件を満たす脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること

    ⑤当該ブースから排出された気体が室外(屋内の場所)に排気されるものである

    ⑥総揮発性有機化合物の除去率が95%以上である

    ⑦当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下である

 是非ご活用ください。

技術的基準を満たすための対応等に関する相談(外部ページ)

技術的基準確認にかかる測定機材の無料貸出(外部ページ)

受動喫煙防止対策助成金(労働者災害補償保険適用事業主)(外部ページ)

生衛業受動喫煙防止対策助成金(労働者災害補償保険の適用を受けない事業主)(外部ページ)

たばこ煙の流出を防止するための測定方法の例(①~③関係)(PDF:90KB)

脱煙能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例(④~⑦関係)(PDF:285KB)

(4)広告等の媒体に喫煙室を設置している旨を掲載する必要があります(加熱式たばこ専用喫煙室を設置した場合のみ)。

 既存小規模飲食店における経過措置

経過措置の対象

 次の1~3全てを満たす場合は店舗内の一部に喫煙可能室を設置、または店舗全体を喫煙可能店とすることができます。

 1.2020年4月1日時点で営業している店舗

 2.資本金または出資の総額が5000万円以下の店舗、または個人経営の店舗

 3.客席部分の面積が100㎡以下の店舗

ルールのイメージ図

      喫煙可能室(室内で飲食の提供可)を設置          喫煙可能店

  喫煙可能室設置施設  喫煙可能店

施設管理者等の責務

(1)経過措置の対象となることを示す書類の保存が必要です。

 ①店舗の客席面積がわかる資料・・・店舗図面等

 ②資本金の額または出資の総額がわかる資料(個人経営の場合は除く)・・・決算資料、パンフレット等

(2)店舗の出入口と喫煙室の出入口に標識を掲示する必要があります。

  標識の参考例

    喫煙可能室あり標識   喫煙可能室標識            喫煙可能店標識

         ①         ②                  ③

      ※標識参考例は↓からダウンロードできます。印刷の上ご使用ください。

    ①店舗の出入口に掲示(喫煙可能室)(PDF:827KB)

    ②喫煙室の出入口に掲示(喫煙可能室)(PDF:825KB)

    ③店舗の出入口に掲示(喫煙可能店)(PDF:826KB)

(3)喫煙可能室及び喫煙可能店内には従業員も含めて20歳未満の者を立ち入らせることができません。

(4)「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす必要があります(喫煙可能室のみ)。

喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室における基準と同様です。詳しくはこのページの上記をご確認ください。

(5)広告等の媒体に喫煙可能室を設置している旨、または喫煙可能店である旨を掲載する必要があります。

保健所への届出

喫煙可能室設置店、喫煙可能店は店舗の所在地を管轄する保健所への届出が必要です(変更及び廃止があった場合も同様)。

届出事項(旅客運送鉄道等車両以外)

・施設の名称及び所在地

・施設の管理権限者の氏名及び住所(法人の場合は管理権限者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名)

届出様式

新規に届出を行う場合

・喫煙可能室設置施設届出書(ワード:55KB)

・喫煙可能室設置施設届出に関する誓約書(ワード:22KB)

 

変更の届出を行う場合

・喫煙可能室設置施設変更届出書(ワード:53KB)

・喫煙可能室設置施設変更届出に関する誓約書(ワード:22KB)

 

廃止の届出を行う場合

・喫煙可能室設置施設廃止届出書(ワード:54KB)

届出先

店舗所在地を管轄する保健所(2020年4月以降)

届出先 住所  電話番号    管轄市町村
甲府市健康支援センター                   

〒400-0858

甲府市相生二丁目17-1            

055-237-2505 甲府市
中北保健所       

〒407-0024

韮崎市本町四丁目2-4 

北巨摩合同庁舎1階

0551-23-3073 韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町
峡東保健所

〒405-0003

山梨市下井尻126-1 

東山梨合同庁舎1階

0553-20-2753     山梨市、笛吹市、甲州市
峡南保健所

〒400-0601

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 

南巨摩合同庁舎1階     

0556-22-8155 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
富士・東部保健所

〒403-0005

富士吉田市上吉田一丁目2-5 

富士吉田合同庁舎1階

0555-24-9034

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

 提出方法

持参または郵送

持参の場合の受付時間 8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く) 

 関連リンク

飲食店・事業所向け(厚生労働省特設サイト)

既存小規模飲食店向け(厚生労働省特設サイト)

たばこ対策メニュー(県健康増進課)・・・たばこによる健康影響、飲食店以外の施設における対策などが確認できます。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1493   ファクス番号:055(223)1499

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