トップ > 組織案内 > 総合県民支援局 > 働く人・働き方支援課 > 賃上げ加速化緊急支援金の申請について
ページID:128004更新日:2026年10月15日
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山梨県では、中小企業等の賃上げを促進するため、従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業者等に対し支援金を臨時的に支給します。
令和8年12月上旬から受付開始予定
山梨県内に本社若しくは事業所を有する中小企業事業者等
(公益法人、協同組合等を含む。また、従業員を1名以上雇用している個人事業主を含む。)
(1)豊かさ共創スリーアップ実践企業の認証を取得していること(申請中も可)
(2)令和8年8月28日(令和8年山梨県最低賃金答申日)から令和9年6月30日までの期間中に、賃上げ対象者の引上げ後の時間当たり賃金を1,113円以上とし、かつ50円以上引上げていること
(3)賃上げ対象者に対し、引上げ後の賃金を6ヶ月間継続して支払うこと
(4)雇用を維持すること(事業者都合による解雇等を行わないこと)
次の支給区分表により支給額を積算し決定します。
なお、支給額を簡単に計算できるエクセルシートを今後公開予定です。
| 区分 |
引上げ額 |
正規雇用労働者 1人当たり |
非正規雇用労働者 1人当たり |
上限額 |
| A | 50~64円 | 40,000円 | 20,000円 | 400,000円 |
| B | 65~74円 | 50,000円 | 30,000円 | 500,000円 |
| C | 75~99円 | 60,000円 | 40,000円 | 800,000円 |
| D | 100円~ | 70,000円 | 50,000円 | 1,000,000円 |
※上限額は引上げ労働者数が最も多い区分の上限額、もしくは引上げ労働者数が同数の場合には引上げ額の大きい区分の上限額とする方向で調整しています。
(1)本支援金の賃金は、最低賃金法第2条第3号に定める賃金とし、「時間当たりの賃金」の算定は、最賃法第4条第3項、第4項及び最賃法施行規則第2条の規定のとおりです。
詳しい計算方法は厚生労働省の最低賃金制度広報ページで御確認ください。>こちらから(外部リンク)
(2)本支援金では、賃上げの状況を賃上げ対象者の賃金台帳で確認します。
(3)全ての労働者の賃金を引上げる必要はありません。
(4)令和8年8月28日から令和9年6月30日までの期間中に賃上げ対象者の賃金を複数回上げた場合も対象となります。
(5)令和8年11月1日から令和8年度山梨県最低賃金1,113円が適用されますので、雇用する労働者の賃金が1,113円を下回っている場合には適用日前までに引上げてください。
(1)申請回数は1事業者1回限りです。なお、複数の事業所がある場合も同様となりますので、必要に応じてまとめて申請してください。
(2)交付申請受付は先着順とし、順次交付決定を行います。引き上げ後の賃金を6ヶ月間支払い終えた後、実績報告書を提出いただき、支給額を確定し支援金を交付します。
(3)本支援金の申請にあたり、産業政策部産業政策課の「中小企業生産性向上補助金活用サポート事業」の行政書士による代行申請を活用することができます。該当ページが整い次第、改めてご案内します。
20億7,900万円を上限として、上限に達し次第終了となります。
11月上旬をめどに、支援金交付要綱、募集要領、Q&A、支援金計算シートなどを公表する予定です。
より詳細な情報につきましては、こちらの公表までお待ちください。
また、12月から支援金事務局を設置し、支援金に関する問い合わせ対応及び交付申請の受付を開始する予定です。