ページID:82212更新日:2024年10月2日
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「民泊サービス」とは、住宅の一部または全部を活用して、宿泊サービスを行うことを指します。
「民泊サービス」を提供する場合は、「旅館業法に基づく営業許可」もしくは
「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要となります。
〇民泊(住宅宿泊事業)の制度等については、「民泊制度ポータルサイト」をご確認ください。
相談、お問い合わせは、「民泊制度コールセンター」へお願いします。
電話0570-041-389(ヨイミンパク)
コールセンターは平日午前9時から午後6時まで。
〇住宅宿泊事業法に関する詳しいページは「民泊(住宅宿泊事業)について」をご覧ください。
〇(参考)旅館業法に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)、民泊サービスを始める皆様へ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~(厚生労働省ホームページ)
〇「民泊」に関する相談・苦情および違法民泊に関する情報提供について
旅館業法に基づく営業許可についての詳細は旅館(衛生薬務課)をご確認ください。
旅館業の営業を始めたい方は、計画段階から保健所にご相談ください。
平成31年4月1日から甲府市に保健所が設置されました。甲府市内で旅館業の営業を始めたい方は甲府市健康支援センター(甲府市保健所)(TEL055-237-2550)へお問い合わせください。
住宅宿泊事業法に基づく届出についての詳細は民泊(住宅宿泊事業)について(観光企画課)をご確認ください。
手続きについては施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。