ページID:27418更新日:2024年7月8日
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一般公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金(上限額)は、物価統制令により統制されており、改定は山梨県公衆浴場入浴料金協議会に諮問し、協議会の答申に基づいて知事が決定します。
山梨県では、令和元年10月21日に知事から山梨県公衆浴場入浴料金協議会へ入浴料金改定について諮問を行い、11月15日に同協議会長から公衆浴場入浴料金について、知事に対して答申があり、次のとおり改定することとしました。
区分 | 新統制額 | 改定前統制額 | 備考 |
大人 (12歳以上の者) |
430円 | 400円 | 30円増 |
中人 (6歳以上12歳未満の者) |
170円 | 170円 | 据え置き |
小人 (6歳未満の者) |
70円 | 70円 | 据え置き |