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ページID:27418更新日:2019年11月21日

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公衆浴場入浴料金の統制額の指定

一般公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金(上限額)は、物価統制令により統制されており、改定は山梨県公衆浴場入浴料金協議会に諮問し、協議会の答申に基づいて知事が決定します。

山梨県では、令和元年10月21日に知事から山梨県公衆浴場入浴料金協議会へ入浴料金改定について諮問を行い、11月15日に同協議会長から公衆浴場入浴料金について、知事に対して答申があり、次のとおり改定することとしました。

  • 告示日:令和元年11月21日 山梨県告示第133号

統制額(令和元年12月1日施行)

区分 新統制額 改定前統制額 備考
大人
(12歳以上の者)
430円 400円 30円増
中人
(6歳以上12歳未満の者)
170円 170円 据え置き
小人
(6歳未満の者)
70円 70円 据え置き

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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