ページID:111749更新日:2025年4月30日
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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)等が令和5年12月13日に施行されます。
【主な改正内容】
・宿泊拒否事由の追加
・感染防止対策の充実
・差別防止の更なる徹底等(周知用ツール(接遇応対研修))
・事業譲渡に係る手続きの整備
【配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール】
令和5年12月13日以降、旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないとされました。
・高齢者・障害者等配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツールについて(PDF:91KB)
・別添(基礎編)(PDF:1,895KB) ・別添(本編)(PDF:9,258KB)
改正内容の詳細については、次の厚生労働省のホームページにて確認できます。