ページID:103375更新日:2022年3月4日
ここから本文です。
児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
各指定障害児通所支援事業所においては、厚生労働省からの事務連絡を確認の上、次のとおり適切な事務処理をお願いします。
※確認シートにより定員超過利用減算の算定が不要と確認した月であっても、当該月のうち、1日に利用定員の150%を超えるなど一定の範囲を超えて障害児を受け入れた日がある場合には、当該日について定員超過利用減算の算定が必要となる点に留意すること。