ページID:86741更新日:2018年9月27日
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厚生労働省は、平成30年7月豪雨により被災された方々の障害福祉サービス等に係る利用料等の取扱いについて、説明のための資料(事業所・利用者向けリーフレット)を別添のとおり作成しました。
独立行政法人福祉医療機構では、社会福祉施設が災害による被害を受けた場合に、被害を受けた社会福祉施設等の復旧を支援するため、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優遇措置を講じた融資を行っています。
厚生労働省は、平成30年8月30日からの大雨による災害の被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申したてることにより、受診できるよう、取り扱うこととしました。
厚生労働省は、平成30年台風第21号による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等、特定障害者特別給付費等、地域相談支援給付費等及び計画相談支援給付費等並びに児童福祉法に基づく障害児通所給付費等、障害児入所給付費等及び障害児相談支援給付費等の請求に係る事務について、下記のとおり取り扱うこととしました。
厚生労働省は、平成30年7月豪雨による介護職員等の派遣に係る費用について、下記のとおり取扱うこととしました。