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ページID:65584更新日:2022年12月27日

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身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師

概要

身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師(15条指定医)とは、身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成することができる医師のことです。

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定事務取扱要領(PDF:78KB)

身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定事務取扱要領(ワード:82KB)

甲府市内の医療機関の申請先

甲府市が平成31年4月に中核市に移行したことに伴い、本事務が山梨県から甲府市に移譲されました。

すでに山梨県から甲府市内の医療機関に係る指定を受けている医師については、そのまま甲府市に引き継がれますので手続きは不要ですが、今後新たに指定を受ける際や、各種変更手続きなどは、甲府市にて手続きをお願いします。

甲府市/15条指定医の指定(甲府市ページにリンク)

審査基準

  • 医師免許取得後、医療に関係のある診療科名を標ぼうしている病院又は診療所において診療に従事(5年以上)していること
  • その診断に関する相当の学識経験を有していること

指定日・提出期限

医師の指定等に当たっては、山梨県社会福祉審議会障害者福祉専門分科会障害者審査部会の意見を聴いて指定します。

年4回の開催となるため、申請されてから指定までお時間をいただく場合があります。

申請締切日 審議会へ諮問 指定日
4月末 5月 6月
7月末 8月 9月
10月末 11月 12月
1月末 2月 3月

各種手続き

新規・追加

指定を受けようとする医師は、次の書類を1部提出(郵送可)してください。

異動

次のいずれかに該当する場合は、異動届を1部提出(郵送可)してください。

  • 指定医師の氏名変更
  • 指定医師の医療機関変更
  • 指定医師の退職・廃業
  • 指定医師の死亡
  • その他(医療機関の名称変更・住所変更など)

なお、山梨県外(甲府市も含む。)の医療機関に異動する場合は、指定医師名簿から削除しますが、山梨県に戻る予定がある場合は、備考欄にその旨を記載していただければ名簿に残しておきます。

辞退

指定医師を辞退する場合は、辞退届を1部提出(郵送可)してください。

関連リンク

身体障害者診断書・意見書の作成(別ページにリンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:企画推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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