更新日:2021年4月5日
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指定事業所は、児童福祉法第21条の5の16の規定に基づき、6年ごとにその指定の更新が必要となります。
「指定更新(児童)に必要な書類一覧」を参考に必要書類を作成し、指定の有効期間の満了日の属する月の前月の末日までに、山梨県福祉保健部障害福祉課に提出してください。
「指定更新(障害児)に必要な書類一覧」(エクセル:41KB)
「障害児(通所・入所)給付費算定等に係る体制等に関する届出書等」(エクセル:264KB)
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