ページID:45520更新日:2021年3月26日
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平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務づけられました。
業務管理体制の整備とは、指定障害福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正化を図る
ための体制が整備されているかどうかを指します。
具体的には
事業所数はサービス種別ごとにカウントすることにご注意ください。
例:居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護を行っている事業所の場合、4つ
様式 | 記入例・記入要領 | |
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業務管理体制の整備に関して届け出る場合 届出先区分の変更が生じた場合 |
第1号様式(ワード:31KB) | 記入例・記入要領(ワード:41KB) |
事業所一覧 | 様式(エクセル:45KB) | |
届出事項に変更があった場合 | 第3号様式(ワード:28KB) | 記入例・記入要領(ワード:33KB) |
様式 | 記入例・記入要領 | |
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業務管理体制の整備に関して届け出る場合 届出先区分の変更が生じた場合 |
第2号様式(ワード:31KB) | 記入例・記入要領(ワード:41KB) |
事業所一覧 | 様式(エクセル:45KB) | |
届出事項に変更があった場合 | 第4号様式(ワード:28KB) | 記入例・記入要領(ワード:33KB) |
山梨県障害福サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要領に基づき、業務管理体制の整備・運用状況の確認を行います。
〒400-8501甲府市丸の内1-6-1
山梨県福祉保健部障害福祉課施設支援担当