更新日:2022年8月18日
ここから本文です。
事業者は、当該指定に係るサービスの事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に、変更届出書及び変更内容がわかる書類をご提出ください。
また、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始します。
なお、加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。
H27.4各種様式(者の付表、参考様式)(エクセル:618KB)
R3.4介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:802KB)
R4以降の体制状況等一覧表(エクセル:149KB) ※令和4年8月変更
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護)の特定事業所加算の届け出をされる場合は、下記の確認票により、基準・要件等を十分ご確認の上、届出書と併せてご提出ください。
H27.4各種様式(児の付表、参考様式)(エクセル:216KB)
R3.4障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:264KB)
事業者は、指定障害福祉サービス(指定児童通所支援、児童入所支援、一般相談支援)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の1月前までに、その旨を届け出てください。また、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を届け出てください。
廃止・休止をする場合には、現にサービスを受けている者に対する措置等を併せて届け出てください。
指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(平成29年7月28日厚生労働省事務連絡)(PDF:165KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.