ページID:108598更新日:2023年9月25日
ここから本文です。
山梨県では、県民の皆さまが、手話言語に対する理解を深め、障害のある人もない人も、安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指し、令和5年3月24日に「山梨県手話言語条例」を施行しました。
今後は、さまざまな機会を通じて、本条例の周知に努めるとともに、手話言語に関する施策を総合的に推進していきます。
〇概要
〇本文
山梨県では、山梨県手話言語条例第9条で、県民の間に広く手話言語についての理解と関心を深めるようにするため「やまなし手話言語の日」を設けました。
条例で手話言語の日を定めたのは全国で初めてのことです。
フォーラム当日は、多くの方に御参加いただき誠にありがとうございました。
山梨県では、「山梨県手話言語条例」の施行にあたり、条例や手話言語の理解促進のための啓発リーフレットを作成しました。
山梨県手話言語条例リーフレット表
山梨県手話言語条例リーフレット裏
山梨県手話言語条例リーフレット【テキスト】(テキスト:4KB)