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ページID:110718更新日:2024年1月5日

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よくある質問

建築関係の一般的な質問として県民のみなさま等から多く寄せられる質問とその答えを掲載しています。

※甲府市内の建築物については、甲府市役所 建築指導課(055-237-5824)へお問合せください。

台帳記載事項証明・建築計画概要書閲覧 に関する質問

Q1:建築確認の有無等、手続きの状況について、調べることができますか。

Q2:建築計画概要書はどこで閲覧できますか。

Q3:確認済証や検査済証を紛失してしまいました。再発行はできますか。

Q4:台帳記載事項証明は郵送またはメールでも申請可能ですか。

Q5:台帳記載事項証明は誰でも申請できますか。

Q6:台帳記載事項証明は申請日当日に発行していただけますか。

建築基準法関係に関する質問

Q7:道路が建築基準法の道路に該当するか確認できますか。

Q8:位置指定道路の指定状況について確認できますか。

Q9:道路が未判定道路と言われました。道路の判定にはどのくらいの期間がかかりますか。

Q10:敷地と建築基準法の道路との間に並行して水路がある場合、道路幅員の扱いはどうなりますか。

Q11:都市計画区域外でも敷地が道路に接する必要はありますか。

Q12:用途地域を確認できますか。

Q13:都市計画区域外でも建築確認申請は必要となりますか。

Q14:土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域などの指定状況を確認できますか。

Q15:土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域内に建物を計画する際に留意することはありますか。

Q16:建築敷地内・外の傾斜地が「がけ」に該当するか確認できますか。

Q17:外壁の後退距離や建築物の高さの限度について確認できますか。

Q18:凍結深度は定められていますか。

Q19:積雪荷重を算出するための垂直積雪量について確認できますか。

Q20:前面道路の幅員による容積率の制限の計算方法について確認できますか。

Q21:前面道路の幅員により容積率の緩和の対象となる場合について確認できますか。

Q22:建蔽率の制限の緩和(角地緩和)が適用できるか確認できますか。

Q23:建築確認の履歴の調査や建築基準法に関する相談はメールでも可能ですか。

 

Q1:建築確認の有無等、手続きの状況について、調べることができますか。

 建物の過去の建築確認の状況については、地域を管轄する建設事務所にご確認いただくことで調べることが可能です。管轄の建設事務所にご連絡ください。 

Q2:建築計画概要書はどこで閲覧できますか。

 各建設事務所で閲覧が可能です。管轄の建設事務所にご連絡ください。ただし、大規模な建築物(延床面積が2,000㎡を超えるなど)については、閲覧場所が建築住宅課となる場合もあります。
 建築計画概要書の検索には時間を要しますので、事前に管轄の建設事務所にご連絡いただくと窓口でのご案内がスムーズとなります。 

Q3:確認済証や検査済証を紛失してしまいました。再発行はできますか。

 再発行はできません。

 確認済証交付年月日や検査済証交付年月日について県の台帳に記録がある物件は、ご希望により、台帳記載事項証明を1部400円(山梨県収入証紙)で発行することができます。

※台帳記載事項証明とは、建築確認申請を受理した物件のうち確認済になったものについて、台帳に記載されている事項(確認番号、延床面積、中間検査合格証交付有無、完了検査済証交付有無等)を証明するものです。 

Q4:台帳記載事項証明は郵送またはメールでも申請可能ですか。

 手数料納付の関係上、対面での手続きが必要となることから、原則、郵送およびメールでは受け付けておりません。物件の有無の調査まではメール等での対応は可能ですが、申請書の提出時は来所していただく必要があります。
 なお、申請後に発行する証明書の郵送は可能ですので、郵送を希望する場合は、申請書の提出時に宛名を記載した返信用封筒・切手等をお持ちください。遠方にお住まいでどうしても来所することが難しい等の事情がある場合は、個別に管轄の建設事務所にご相談いただきますようお願いします。 

Q5:台帳記載事項証明は誰でも申請できますか。

 どなたでも申請できます。

 ※なお、確認済証・検査済証の原本がある場合は台帳記載事項証明を取得する必要はありませんので、特に建築年が最近の物件などについては、各済証の原本があるか調査いただいた上でご申請をお願いします。 

Q6:台帳記載事項証明は申請日当日に発行していただけますか。

 通常、申請書の受付から発行まで2~3日程度かかります。
 対象物件の特定や申請書類の作成等、事前準備に別途時間がかかります。そのため、事前に電話等でご連絡・ご相談いただくようお願いします。 

Q7:道路が建築基準法の道路に該当するか確認できますか。

 道路法の道路(国道・県道・市町村道〇〇号線等)で認定幅員が4m以上のものは、建築基準法第42条第1項第1号に該当する建築基準法の道路となります。相談道路の公道・私道の別、認定幅員・道路名称などのお問い合わせ先は、各道路管理者となります。

 

 上記以外の道路(例えば、道路法の道路で幅員が4m未満の道路、あるいは道路法の道路でない道路(赤道・農道など)等)については、「相談地の案内図(相談の敷地・道路・幅員等が明記されたもの)」、「公図」等をご用意の上、管轄の建設事務所にご相談ください。メール・FAX等でも対応可能です。 

Q8:位置指定道路の指定状況について確認できますか。

 位置指定道路の指定状況については、「まっぷde山梨」によりご確認いただけます。
 なお更新の都合上、指定が新しいものについては反映されていない場合がありますので、その際は管轄の建設事務所にご確認ください。 

Q9:道路が未判定道路と言われました。道路の判定にはどのくらいの期間がかかりますか。

 道路の判定にあたっては、資料の確認や現地調査を行うため、2週間程度の期間を頂いております。
 ただし、状況によっては、上記以上の時間を頂くことがありますのでご理解ください。 

Q10:敷地と建築基準法の道路との間に並行して水路がある場合、道路幅員の扱いはどうなりますか。

 県では「建築基準法第43条の運用基準」を定め、公開していますのでご確認ください。 

Q11:都市計画区域外でも敷地が道路に接する必要はありますか。

 都市計画区域外においては、建築基準法上、道路に接する必要がありません。都市計画総括図により、相談地が都市計画区域内外かご確認をお願いします。
 都市計画総括図は、県の都市計画課のページで公開しております。「都市計画総括図について 

Q12:用途地域を確認できますか。

 都市計画総括図により、どの用途地域に属しているかご確認をお願いします。
 大まかな地域は、県の都市計画課が提供する都市計画総括図でご確認ください。詳細な確認が必要な場合は、各市町村の都市計画担当部署にお問い合わせをお願いします。
 都市計画総括図は、県の都市計画課のページで公開しております。「都市計画総括図について 

Q13:都市計画区域外でも建築確認申請は必要となりますか。

 都市計画区域外においては、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(4号建築物)を建築する場合は、確認申請が不要となります。(※確認申請が不要であっても、建築基準法に適合する必要があります。)
ただし、都市計画区域外のうち、知事が指定する区域内では4号建築物でも確認申請が必要となります。知事が指定する区域については、建築住宅課のページ「建築基準法第6条第1項第四号の区域」をご確認ください。
 また、土砂災害特別警戒区域内(通称:レッドゾーン)では、4号建築物でも確認申請が必要となるケースがありますので管轄の建設事務所にご相談ください。(土砂災害特別警戒区域の確認方法についてはQ14をご確認ください。)

 なお、確認申請が不要な場合であっても、工事にかかる部分の床面積の合計が10㎡を超える場合は、建築工事届の提出が必要です。 

Q14:土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域などの指定状況を確認できますか。

 「山梨県 土砂災害警戒区域等マップ」若しくは「国土地理院 重ねるハザードマップ」などにより、指定状況をご確認ください。 

Q15:土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域内に建物を計画する際に留意することはありますか。

 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内では、居室を有する建築物には、建築物の構造規定が厳しくなります。詳細は次のホームページをご確認ください。「山梨県 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等について
 なお、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)内においては、特段の規定はありません。 

Q16:建築敷地内・外の傾斜地が「がけ」に該当するか確認できますか。

 山梨県建築基準法施行条例における「がけ」とは高さ3メートル以上で勾配が30度を超える傾斜地のことをいい、県が具体的な場所を指定しているものではありません
 高さ3mを超える傾斜地が「がけ」に該当するか相談される際は、実測図・平面図・断面図など高さや水平距離が判別できる資料等をご準備いただきますようお願いします。(口頭のみによる相談等では判断し兼ねますので、ご了承願います。)

 

「がけ」に該当する傾斜地が存在する場合山梨県建築基準法施行条例第2条の4(がけ条例)の規定が適用されますので、ご留意ください。 

Q17:外壁の後退距離や建築物の高さの限度について確認できますか。

 外壁の後退距離や建築物の高さの限度については、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域内であって、市町村が都市計画で定めた場合に規制が適用されるものです。
 規制の有無については、該当する市町村にご確認ください。 

Q18:凍結深度は定められていますか。

 県では、凍結深度について定めておりません。

 なお、建築基準法での凍結深度と同義ではありませんが、水道管の埋設深度を市町村の上下水道課などにお問い合わせいただくなかで、設計の参考としてください。 

Q19:積雪荷重を算出するための垂直積雪量について確認できますか。

 建築住宅課のページ「垂直積雪量」をご確認ください。 

Q20:前面道路の幅員による容積率の制限の計算方法について確認できますか。

・第一種低層住居専用地域・第二種住居専用地域・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・田園住居地域 
  4/10×道路幅員(メートル)×100
 

・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・無指定地域
  6/10×道路幅員(メートル)×100

※2つ以上の道路に面する場合には最も広い道路の幅員で計算します。 

Q21:前面道路の幅員により容積率の緩和の対象となる場合について確認できますか。

 幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する6m以上12m未満の前面道路に接続し、かつ、特定道路から70m以内にある敷地が対象となります。 

Q22:建蔽率の制限の緩和(角地緩和)が適用できるか確認できますか。

 角地緩和の適用要件については、山梨県建築基準法施行細則第5条の2により定めております。 

Q23:建築確認の履歴の調査や建築基準法に関する相談はメールでも可能ですか。

 メールでも対応可能です。管轄の建設事務所にお問い合わせください。

 

【管轄の建設事務所】

建設地の市町村

管轄事務所

連絡先

韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町

中北建設事務所

建築課

TEL:055-224-1674

FAX:055-224-1780

Mail:ch-kensets-acpt@pref.yamanashi.lg.jp

山梨市、笛吹市、甲州市

峡東建設事務所

都市計画・建築課

TEL:0553-20-2718

FAX:0553-20-2719

Mail:kt-kensetsu-acpt@pref.yamanashi.lg.jp

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

峡南建設事務所

都市計画・建築課

TEL:055-240-4133

FAX:055-240-4134

Mail:kn-kensets-acpt@pref.yamanashi.lg.jp

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、

鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

富士・東部建設事務所

都市計画・建築課

TEL:0554-22-7817

FAX:0554-22-7855

Mail:ft-kensetsu-acpt@pref.yamanashi.lg.jp

 ※甲府市内の建築物については、甲府市役所 建築指導課(055-237-5824)へお問合せください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部中北建設事務所 担当:建築課
住所:〒400-0065 甲府市貢川二丁目1-8
電話番号:055(224)1674   ファクス番号:055(224)1780

山梨県県土整備部峡東建設事務所 担当:都市計画・建築課
住所:〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎 2 階
電話番号:0553(20)2718   ファクス番号:0553(20)2719

山梨県県土整備部峡南建設事務所 担当:都市計画・建築課
住所:〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1西八代合同庁舎 3 階
電話番号:055(240)4133   ファクス番号:055(240)4134

山梨県県土整備部富士・東部建設事務所 担当:都市計画・建築課
住所:〒401-0015 大月市大月町花咲1608-3
電話番号:0554(22)7817   ファクス番号:0554(22)7855

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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