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ページID:120416更新日:2025年10月17日
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令和7年10月17日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、指定訪問介護事業所について、次のとおり指定の一部の効力の停止処分を行いました。
(1)事業者名 株式会社北杜の家
(2)所在地 北杜市長坂町大八田487-2
(3)代表者 代表取締役 小澤 功次郎
(1)事業所名 ヘルパーステーションほくとのいえ
(2)所在地 北杜市小淵沢町上笹尾3332番地2560
(3)サービスの種類 訪問介護
(4)指定年月日 平成26年11月1日
(5)事業所番号 1971900517
令和7年10月17日
令和7年11月1日
5 指定の一部の効力の停止期間及び停止の内容
令和7年11月1日から令和8年4月30日までの期間、新規利用者へのサービス提供を停止する。
不正請求(法第77条第1項第6号)
算定要件を満たさない介護報酬請求及び受領
①無資格者による介護サービスの提供
令和5年3月から令和7年2月までの間、無資格者4名が訪問介護サービスの提供を行い、介護報酬を
受領した。
②サービス提供記録の偽造
令和5年3月から令和7年2月までの間、無資格者3名が提供していた訪問介護サービスの提供記録に
ついて、有資格者が行ったとする記録の偽造を行い、介護報酬を請求した。
不正請求となる介護報酬については、今後、保険者(市町村)が額を精査し、法に基づき返還を求めて
いくこととなる。
法の規定により、当該事業者に係る指定の一部の効力の停止処分を公示する。