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ページID:124256更新日:2026年2月10日
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賃上げ・職場環境改善に向けた取組を行う介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)に補助することを目的とし、補助金を交付します。
(事業内容については、補助金交付要綱及び国の実施要綱をご確認ください。)
※令和8年2月5日に申請手続き(各事業者の考え方)について修正しました。ご確認をお願いいたします。
※令和8年2月10日に申請書作成についての留意点等を追記しました。
山梨県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金交付要綱(PDF:640KB)
国実施要綱(介護保険最新情報Vol.1454)(PDF:867KB)
事業者向けQ&A(第1版)(介護保険最新情報Vol.1462)(PDF:379KB)
ケアプランデータ連携システムに係る資料(介護保険最新情報Vol.1460)(PDF:1,568KB)
○ 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
※生産性向上推進体制加算の算定要件については、各指定権者へお問い合わせください。
※ケアプラン連携システムに関するお問い合わせ先
・ケアプランデータ連携システムヘルプデスク
電話番号:0120-584-708(平日9:00~17:00)
やむを得ない事情がない限り①又は②になります。(③はイレギュラーな案件)
基準月(原則令和7年12月)の介護報酬の総単位数を基に補助額が算出されるため、
①と②の選択よる支払時期の違い等によって補助額が変わるということは基本的にありません。
【申請書提出期限】
① 令和7年12月サービス提供事業者であって、
令和7年度内に賃上げを実施し補助金の交付を希望する事業者:令和8年2月13日(金)
(基準月は令和7年12月になります。)
(注意点)
令和7年度中に補助金の交付を受ける事業者は、令和8年3月31日(火)までに職員の賃上げ(支払まで)をはじめとした補助金対象事業を完了し、令和8年4月10日(金)までに実績報告をする必要があります。
令和7年度に当該補助金の交付決定及び支給を受けた場合で年度内(令和8年3月31日(火))までに交付決定額以上の事業を実施した実績が認められない場合は、補助金は全額返還となりますのでご注意ください。
誓約により要件を満たした場合の対応、補助事業実施のスケジュール、実績報告が極めてタイトになります。
補助金の早期支給が不要な場合や対応に不安がある場合は②を選択することを推奨いたします。
② 令和7年12月サービス提供事業者であって、
令和8年度に補助金の交付を希望する事業者:令和8年2月27日(金)
(ただし、令和7年12月に月遅れ請求が発生した場合や、
災害や感染症の発生に伴い令和7年12月の介護報酬が極端に少ないことにより
対象月を1月・2月・3月にしなければならない等、当該提出期限に申請をすることが困難な特別な事情がある事業者は除く。)
(基準月は令和7年12月になります。)
③ ②のただし書き該当の事業者又は令和8年1月から3月に
当該補助金の対象となる事業所・施設を新たに開設した(する)事業者:令和8年4月17日(金)
基本的に3月2日(月)以降に申請してください。
3月2日(月)以前に申請される場合は、必ずメール本文内に申請時期③に該当する旨をご記載ください。
(基準月は令和7年12月~令和8年3月)
【作成に当たっての注意】
基本情報入力シート等に記載する対象月の介護報酬の総単位数は「見込み」ではなく、
「確定」した数値を入れてください。
※月遅れ請求について
(申請スケジュール①・②)
・本来12月サービス提供分として1月に請求すべきだったものを、何らかの理由で2月請求となった場合は、
その請求分は今回の補助金額に反映されません。よって含めない単位数を記載ください。
・本来11月以前のサービス提供分を、何らかの理由で12月請求となった場合は、その月遅れ請求分は今回の補助金額には反映されます。
よってその分を含めた単位数を記載ください。
既にご提出いただいた事業者様で確認等が必要な場合は別途連絡いたします。
(申請スケジュール③)
・確定した基準月の「サービス提供分」の総単位数を基に作成してください。
【提出方法】
○Excelファイルのまま電子メールに添付して定められたメールアドレスに送付
提出先アドレス:kaigo-shogu@pref.yamanashi.lg.jp
○ファイル名には法人名を付けてください。
例:社会福祉法人○○○の場合 youshiki1_shinsei_chinage.xlsx
⇒ 社会福祉法人○○○_youshiki1_shinsei_chinage.xlsx
○提出メールは当該補助金の申請書の提出と分かる件名にしてください。
例:社会福祉法人○○○の場合
社会福祉法人○○○_介護分野の賃上げ・環境改善支援事業費補助金申請書の提出について
県からの交付決定前に山梨県国民健康保険団体連合会から各事業所(サービスごと)に「支払額通知書」が送付されます。
当該通知書は実績報告の際に必要になりますので、必ず内容をご確認いただき保存するようお願いいたします。
※令和7年度の「介護人材確保・職場環境改善費補助金」の事業において、
「交付決定を受けたがサービス毎の内訳を知りたい」「実績報告書の作成に当たって補助額を知りたい」といったお問い合わせを多くいただいております。
今回の補助金についても実績報告の期限間際にこうしたご連絡をいただいても直ぐに対応できかねますので必ず保管をお願いいたします。
現時点での予定は次のとおりです。申請状況によって前後します。
・申請手続き①の事業者:令和8年3月上旬
・申請手続き②の事業者:令和8年6月中旬~7月上旬
・申請手続き③の事業者:令和8年6月下旬~7月下旬
補助金の交付決定を受ける前でも補助対象事業を実施することは可能です。
令和7年度中に支払を希望される事業者様へも対応させていただく予定です。
ただし、手続きや補助事業の実施がタイトになります。詳細は申請手続きや実績報告の欄をご確認ください。
・参考スケジュール R7年度 山梨県介護人材確保・職場環境改善事業費補助金の場合
7月末に交付決定→8月下旬まで概算払い請求受付→9月末に概算払い
当該補助金についても時期はズレますがスケジュール感としては同様の流れを見込んでいます(申請手続き①を除く)
本補助金は一部の要件について、申請段階では満たせていない場合でも生産性向上推進体制加算の算定やケアプランデータ連係システムへの加入等は、
誓約により要件を満たしていると扱うことができますが、その場合、実績報告までに誓約した要件を満たしていただく必要があります。
実績報告時に要件を満たせていないことが判明した場合は、該当分の補助金は返還となります。必ず実績報告の提出期限を確認した上で申請書を作成してください。
①令和7年度内に補助金の交付を希望する事業者(申請スケジュール①の事業者)
令和8年4月10日(金)厳守
【注意点:申請手続きからの再掲】
令和7年度中に補助金の交付を受ける事業者は、令和8年3月31日(火)までに
職員の賃上げ(支払まで)をはじめとした補助金対象事業を完了し、令和8年4月10日(金)までに実績報告をする必要があります。
令和7年度に当該補助金の交付決定及び支給を受けた場合で、年度内(令和8年3月31日(火))までに
交付決定額以上の事業を実施した実績が認められない場合は、補助金は全額返還となりますのでご注意ください。
誓約により要件を満たした場合の対応、補助事業実施のスケジュール、実績報告が極めてタイトになります。
対応に不安がある場合は②を選択することを推奨いたします。
②令和7年度中に交付申請をするが、令和7年度中に支払を希望しない事業者(申請スケジュール②の事業者)
令和8年10月30日(金)(予定)
③令和8年度に交付申請し、交付決定を受ける事業者 (申請スケジュール③の事業者)
令和8年10月30日(金)(予定)
・関係書類(別紙様式3-1・3-2)
※関係書類の様式も実績報告書(様式第5号)のファイル内にあります。
○提出方法 エクセルファイルでメールで提出。
提出先アドレス:kaigo-shogu@pref.yamanashi.lg.jp
○提出に当たっての注意事項(必ずご確認ください。)
・ファイル名には法人名をご記載ください。
(例)社会福祉法人○○○_youshiki5_jisseki_chinage.xlsx
・メールの件名は当該補助金の実績報告書であることと事業者名が分かるものとしてください。
(例)社会福祉法人○○○_介護分野の賃上げ・環境改善支援事業補補助金実績報告書の提出について