トップ > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 新型コロナウイルス感染症対策介護保険施設等支援事業(かかり増し経費等)について
更新日:2021年1月4日
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介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行います。
(1)介護サービス事業所・施設等における感染対策支援事業
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等
(2)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
※(1)及び(2)の対象について、みなし指定事業所は、1月15日以降に介護報酬の請求実績のある事業所に限ります。
令和2年11月4日(水曜日)~令和3年1月29日(金曜日)まで(必着)
各介護サービス事業所・施設等分を法人単位で取りまとめ、申請をお願いします。申請は原則1回とし、各サービス等で定めのある金額を上限として精算払いを行います。医療・障害分の支援金との重複がないようご確認いただき、領収書等証拠書類はホームページ掲載の申請マニュアルにより添付をお願いします。
【申請先】
〒400-8535 山梨県甲府市北口2-6-10
山梨県新型コロナ慰労金・支援金運営支援事務局
【申請方法】
電子媒体(CD等)を申請先に郵送してください。(領収書等証拠書類はPDF又は紙での提出をお願いします。)
(1)交付決定
提出された申請書等について、県等が内容を審査します。支援金の交付決定が行われた場合、県等から、事業所・施設等(法人)に交付決定通知が送付されます。
申請書に不備がある場合には、県等が必要に応じ、事業所・施設等へ連絡することがあります。
(2)支援金の振込み
ア 振込の時期
交付決定が行われた月の月末までに支援金が振り込まれます。
※原則として、申請があった月の翌月に支援金が振り込まれますが、審査状況によっては、翌月に振り込まれないことがありますのでご承知おきください。
イ 振込先
・ 介護サービス事業所・施設(債権譲渡を行っている事業所・施設を除く)
山梨県国民健康保険団体連合会から、介護報酬の振込用に登録されている口座に振り込まれます。
・ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、債権譲渡を行っている介護サービス事業所・施設
山梨県新型コロナ慰労金・支援金運営支援事務局から、交付申請書に記載されている口座に振り込まれます。
介護サービス事業所・施設等申請マニュアル(介護)【支援金】第4版
※令和2年11月30日から交付申請書の様式を変更しました。
(「様式3-1 領収証一覧表(感染対策費用助成事業)」において、1件の領収証の金額を2つ以上の個表に按分できる扱いとしました(2以上の事業所等で共通して使用等する品目が想定されるため))
※令和3年1月4日から交付申請書の様式を変更しました。同日以降の申請については、変更後の様式をお使いください。
(「様式2 事業実施計画書(個票)」において、口座情報の入力を必須としました)
山梨県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)交付要綱(PDF:168KB)
(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱(PDF:267KB)
山梨県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に関するQ&A(PDF:248KB)
山梨県新型コロナ慰労金・支援金運営支援事務局
TEL:055-231-5360
受付時間:平日8時30分~17時30分
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