トップ > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する手続きについて

ページID:26342更新日:2024年1月30日

ここから本文です。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する手続きについて

 ※令和6年介護職員処遇改善支援金についてはこちら

 

  1. 令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について 
  2. 令和4年度処遇改善加算の実績報告について
  3. 変更等の届出について
  4. 令和4年度介護職員処遇改善加算取得促進事業について

 

 

(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算参考)

(参考)介護保険最新情報Vol.1136(PDF:3,475KB)

(参考)介護保険最新情報Vol.1133(PDF:1,334KB)

(参考)介護保険最新情報Vol.1132(PDF:1,399KB)

(参考)介護保険最新情報Vol.1082(PDF:2,277KB)

(参考)介護保険最新情報Vol.1075(PDF:2,263KB)

(参考)介護保険最新情報Vol.1041(PDF:2,347KB)

令和4年度の「介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書」に係る提出期限について(PDF:67KB)

(参考)介護保険最新情報Vol.993(PDF:165KB)

国のQ&A(令和2年3月30日付け)(PDF:846KB)

(参考)介護保険最新情報Vol.758(PDF:119KB)

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する国の通知(令和2年3月5日付け)(PDF:933KB)

令和3年度の「介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書」に係る提出期限について(PDF:115KB)

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する国の通知(令和3年3月16日付け)(PDF:828KB)

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する国の通知(令和3年3月16日付け)別紙1(エクセル:27KB)

 

(介護職員処遇改善加算参考)

処遇改善加算に関する国の通知(平成30年3月22日付け)(PDF:554KB)

処遇改善加算に関する国の通知(平成29年3月9日付け)(PDF:218KB)

処遇改善加算に関する国の通知(平成28年4月1日付け)(PDF:803KB)

処遇改善加算に関する国の通知(平成27年3月31日付け)(PDF:892KB) 

国のQ&A(PDF:405KB)

国のQ&A抜粋(平成30年度改定に関する)(PDF:317KB)

国のQ&A(平成29年度改定に関する)(PDF:115KB)

 

 (介護職員等特定処遇改善加算参考)

特定処遇改善加算に関する国の通知及びQ&A(平成31年4月12日付け)(PDF:955KB)

国のQ&A(令和元年8月29日付け)(PDF:342KB)

国のQ&A(令和元年7月23日付け)(PDF:623KB)

 1.令和5年度処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算の届出について (R5.3更新)

令和5年度に各処遇改善加算を取得する事業者は次により計画書等の提出をしてください。

(参考)介護保険最新情報Vol.1133(PDF:1,334KB)

提出期限

(1)令和5年4月又は5月から取得する場合 

 令和5年4月17日(月)必着

(2)令和5年度の6月以降に新たに取得する場合 

 加算を取得しようとする月の前々月の末日(例:8月1日算定開始→6月30日までに提出)

提出先(提出先の詳細はこちら→提出先一覧表(PDF:148KB))

次の区分により提出をしてください。(郵送又はメール)

(1)健康長寿推進課が提出先となる場合
  • 複数の都道府県に事業展開する事業者(このうち県内事業所分に係る加算の届出)
  • 複数の保健福祉事務所管轄地域に事業展開する事業者(加算の対象とならない介護サービス事業所を除いて判断)
(2)保健福祉事務所が提出先となる場合
  • 1つの保健福祉事務所管轄地域のみに事業展開する事業者(上記(1)以外の事業者)
(3)市町村が提出先となる場合
  •  市町村の指定を受け、地域密着型サービスを事業展開する事業者。

複数の市町村から指定を受けている場合は、指定を受けている全ての市町村に提出する必要があります。

県と市町村両方に提出する場合には、届出書の添付書類は同じ内容となります。 

提出書類について

次の(1)計画書のとおり提出していただき、必要に応じて(2)の書類を求める場合があります。

(1)処遇改善計画書  

(2)事業者において保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)

(ア)就業規則・給与規程等

 労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)

(イ)労働保険に加入していることが確認できる書類

 労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

※上記(ア)、(イ)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。 

 2.令和4年度処遇改善加算、等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算の実績報告について (R5.3.27更新)

実績報告の手続きは次のとおりですが、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されておりません。悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として受領した加算全額が返還対象となる場合もありますのでご注意ください。

(参考)介護保険最新情報Vol.1136(PDF:3,475KB)

提出期限及び提出先等

  1. 令和5年7月31日(月)必着(令和5年3月まで加算を算定した場合)(期限厳守) 
  2. 提出先:健康長寿推進課、保健福祉事務所又は市町村 
  3. 提出部数:提出先ごとに1部

提出書類について

次に掲げる書類を提出してください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書

※令和元年度分からは山梨県提出用積算根拠資料の作成を求めませんが、個別に積算根拠を確認することがありますので、記載内容を確認するための積算資料等の適切な保管をお願いします。

 3.処遇改善加算の変更等の届出

(1)変更の届出

次に該当する場合は、変更の届出が必要となります。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画等の作成単位が変更となったとき。
  • 対象事業者において、加算の届出に関係する事業所等が新規指定や廃止等の事由により増減したとき。
  • 介護職員の処遇に関する就業規則の改正を行ったとき。
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があったとき。 
  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更など、該当する加算の区分が変更となったとき。

令和4年度分→(令和4年度分)別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:22KB)

令和5年度以降→別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:22KB)

(2)特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出が必要となります。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書様式)(エクセル:27KB)

※なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合、次年度の加算を取得する際に必要な届出を行う際には、特別な事情に係る届出書の提出が再度必要となります。

→提出先(申請と同じ)
 提出先の健康長寿推進課、保健福祉事務所又は市町村 

令和5年度介護職員処遇改善加算取得促進事業について

  令和5年度の介護職員処遇改善加算取得促進支援事業については次のとおりです。個別訪問による助言を希望する事業所は、次のお問い合わせ先に申し込みを行ってください。

実施要綱(PDF:130KB)

【事業期間】

 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【お問い合わせ】

 (公財)介護労働安定センター 山梨支部

 電話番号:055ー255-6355

 FAX :055-255-6356 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 担当:介護サービス振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1455   ファクス番号:055(223)1469

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop