トップ > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する手続きについて
ページID:26342更新日:2023年3月24日
ここから本文です。
次のとおり介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する手続きについて、御案内します。
※介護職員処遇改善支援補助金についてはこちら
(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算参考)
(参考)介護保険最新情報Vol.1136(PDF:3,475KB)
(参考)介護保険最新情報Vol.1133(PDF:1,334KB)
(参考)介護保険最新情報Vol.1132(PDF:1,399KB)
(参考)介護保険最新情報Vol.1082(PDF:2,277KB)
(参考)介護保険最新情報Vol.1075(PDF:2,263KB)
(参考)介護保険最新情報Vol.1041(PDF:2,347KB)
令和4年度の「介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書」に係る提出期限について(PDF:67KB)
(参考)介護保険最新情報Vol.993(PDF:165KB)
(参考)介護保険最新情報Vol.758(PDF:119KB)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する国の通知(令和2年3月5日付け)(PDF:933KB)
令和3年度の「介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書」に係る提出期限について(PDF:115KB)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する国の通知(令和3年3月16日付け)(PDF:828KB)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する国の通知(令和3年3月16日付け)別紙1(エクセル:27KB)
(介護職員処遇改善加算参考)
処遇改善加算に関する国の通知(平成30年3月22日付け)(PDF:554KB)
処遇改善加算に関する国の通知(平成29年3月9日付け)(PDF:218KB)
処遇改善加算に関する国の通知(平成28年4月1日付け)(PDF:803KB)
処遇改善加算に関する国の通知(平成27年3月31日付け)(PDF:892KB)
国のQ&A抜粋(平成30年度改定に関する)(PDF:317KB)
国のQ&A(平成29年度改定に関する)(PDF:115KB)
(介護職員等特定処遇改善加算参考)
特定処遇改善加算に関する国の通知及びQ&A(平成31年4月12日付け)(PDF:955KB)
令和5年度に各処遇改善加算を取得する事業者は次により計画書等の提出をしてください。
(参考)介護保険最新情報Vol.1133(PDF:1,334KB)
令和5年4月17日(月)必着
加算を取得しようとする月の前々月の末日(例:8月1日算定開始→6月30日までに提出)
次の区分により提出をしてください。(郵送又はメール)
複数の市町村から指定を受けている場合は、指定を受けている全ての市町村に提出する必要があります。
県と市町村両方に提出する場合には、届出書の添付書類は同じ内容となります。
次の(1)計画書のとおり提出していただき、必要に応じて(2)の書類を求める場合があります。
労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に個別作成している場合には、それらの規程を含む。)
労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
※上記(ア)、(イ)の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。
実績報告の手続きは次のとおりですが、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されておりません。悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として受領した加算全額が返還対象となる場合もありますのでご注意ください。
(参考)介護保険最新情報Vol.1136(PDF:3,475KB)
次に掲げる書類を提出してください。
※令和元年度分からは山梨県提出用積算根拠資料の作成を求めませんが、個別に積算根拠を確認することがありますので、記載内容を確認するための積算資料等の適切な保管をお願いします。
次に該当する場合は、変更の届出が必要となります。
令和4年度分→(令和4年度分)別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:22KB)
令和5年度以降→別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:22KB)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出が必要となります。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書様式)(エクセル:27KB)
※なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合、次年度の加算を取得する際に必要な届出を行う際には、特別な事情に係る届出書の提出が再度必要となります。
→提出先(申請と同じ)
提出先の健康長寿推進課、保健福祉事務所又は市町村
令和4年度の介護職員処遇改善加算取得促進支援事業については次のとおりです。個別訪問による助言を希望する事業所は、次のお問い合わせ先に申し込みを行ってください。
【事業期間】
令和4年8月1日から令和5年3月31日まで
【お問い合わせ】
(公財)介護労働安定センター 山梨支部
電話番号:055ー255-6355
FAX :055-255-6356