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更新日:2021年5月14日
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令和3年5月14日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、指定通所介護事業所について、次のとおり指定を取り消すこととしました。
(1)事業者名 株式会社ハピネス
(2)所在地 南都留郡富士河口湖町船津6809-1
(3)代表者 代表取締役 渡邊 浩正
(1)事業所名 デイサービスはぴねす
(2)所在地 南都留郡富士河口湖町船津6809-1
(3)サービスの種類 通所介護
(4)指定年月日 平成27年8月1日
(5)事業所番号 1971300734
令和3年5月31日 午後4時30分
(1)不正請求(法第77条第1項第6号)
次により介護給付費を不正に請求し受領した。
ア 介護職員処遇改善加算を算定していたにもかかわらず、介護職員の賃金改善を実施していない。
イ 看護職員の人員欠如があったにもかかわらず、サービス提供体制強化加算の減算の手続きを行っていない。
ウ 勤務実態の無い虚偽の勤務記録を作成し、サービスを提供したとする虚偽のサービス提供記録を作成した。
(2)人員基準違反(法第77条第1項第3号)
勤務実態の無い虚偽の勤務記録を作成し、基準を満たしているよう装った。
(3)虚偽答弁(法第77条第1項第8号)
事情聴取において、徴収した書類に虚偽記載は無い旨の証言を行った。
法の規定により、当該事業者に係る指定取消し処分を公示する。
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