トップ > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 通所介護事業所に係る指定の取消しについて

更新日:2021年5月14日

ここから本文です。

通所介護事業所に係る指定の取消しについて

令和3年5月14日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、指定通所介護事業所について、次のとおり指定を取り消すこととしました。

1 事業者名等

(1)事業者名 株式会社ハピネス
(2)所在地 南都留郡富士河口湖町船津6809-1
(3)代表者 代表取締役 渡邊 浩正

2 事業所名等

(1)事業所名 デイサービスはぴねす
(2)所在地 南都留郡富士河口湖町船津6809-1
(3)サービスの種類 通所介護
(4)指定年月日 平成27年8月1日
(5)事業所番号 1971300734

3 指定取消し年月日等

令和3年5月31日 午後4時30分

4 指定取消しの理由

(1)不正請求(法第77条第1項第6号)

 次により介護給付費を不正に請求し受領した。

  ア 介護職員処遇改善加算を算定していたにもかかわらず、介護職員の賃金改善を実施していない。

  イ 看護職員の人員欠如があったにもかかわらず、サービス提供体制強化加算の減算の手続きを行っていない。

  ウ 勤務実態の無い虚偽の勤務記録を作成し、サービスを提供したとする虚偽のサービス提供記録を作成した。

(2)人員基準違反(法第77条第1項第3号)

 勤務実態の無い虚偽の勤務記録を作成し、基準を満たしているよう装った。

(3)虚偽答弁(法第77条第1項第8号)

 事情聴取において、徴収した書類に虚偽記載は無い旨の証言を行った。

5 その他

法の規定により、当該事業者に係る指定取消し処分を公示する。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 担当:介護サービス振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1455   ファクス番号:055(223)1469

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

広告スペース

広告掲載について