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更新日:2023年4月21日
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令和5年度認知症介護実践研修等については、下記の日程で行います。
受講を希望する場合は、(公財)介護労働安定センター山梨支部ホームページに掲載されている実施要領を御確認のうえ、お申し込みください。また、各研修は感染症等の影響により延期・中止することがあります。開催状況は申込先ホームページに掲載しますので、受講前に確認してください。
※所属する事業所の種別によっては、申込先が市町村となりますので御留意ください。
※下記【申込期間】については、実施機関である介護労働安定センター山梨支部への提出期日【厳守】になります。
市町村にて推薦状を作成する日数を勘案し、はやめに申込みを行うよう御協力願います。
(注意 「認知症介護基礎研修」については、認知症介護研究・研修仙台センターが実施機関となります。⇒受講手続等)
Aコース日程 | Bコース日程 | |
第1日目 | 6月20日(火曜日)午前8時50分~午後5時 | 6月28日(水曜日)午前8時50分~午後5時 |
第2日目 | 7月4日(火曜日)午前9時~午後5時30分 | 7月19日(水曜日)午前9時~午後5時30分 |
自施設にて課題取組期間 | Aコース 7月5日(水曜日)~7月26日(水曜日)
Bコース 7月20日(木曜日)~7月30日(日曜日) |
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第3日目 | 7月27日(木曜日)午前9時~午後5時 | 7月31日(月曜日)午前9時~午後5時 |
第4日目 | 8月17日(木曜日)午前9時~午後5時 | 8月24日(木曜日)午前9時~午後5時 |
職場実習 | Aコース 8月18日(金曜日)~11月1日(水曜日)の内4週間
Bコース 8月25日(金曜日)~11月1日(水曜日)の内4週間 |
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第5日目 | 11月2日(木曜日)午前9時~12時10分 | 11月2日(木曜日)午後1時30分~午後4時40分 |
日程 | ||
第1日目 | 9月6日(水曜日)午前8時50分~午後5時 | |
第2日目 | 9月14日(木曜日)午前9時~午後5時 | |
第3日目 | 9月28日(木曜日)午前9時~午後5時 | |
第4日目 | 10月12日(木曜日)午前9時~午後5時 | |
第5日目 | 10月19日(木曜日)午前9時~午後5時 | |
自施設実習 | 10月20日(金曜日)~12月4日(月曜日)の内4週間 | |
第6日目(報告会) |
12月5日(火曜日)午前9時~午後5時10分 |
認知症介護実践研修の実践者研修(又は基礎研修)を受講修了後1年以上経過した者で、介護保険施設・事業所及び
指定地域密着型サービス事業所等において介護業務に5年以上従事した経験を有している者。
ただし、令和4年(2022)度山梨県認知症介護実践者研修修了者は修了後1年未満のため、今年度は受講対象者外となります。
日程 | |
第1日目 | 11月13日(月曜日)午前10時30分~午後4時30分 |
第2日目 | 11月14日(火曜日)午前10時30分~午後4時30分 |
指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者又は計画作成担当者になることが予定されている者で、かつ、認知症介護実践研修の実践者研修(又は基礎研修)を修了している者。
日程 | |
第1日目 | 12月12日(火曜日)午前9時20分~午前12時 |
第2日目 | 12月13日(水曜日)午前10時30分~午後5時 |
現場体験 | 12月14日(木曜日)~令和6年1月19日(金曜日)の内1日 |
指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者又は代表者になることが予定されている者。
原則として、受講希望者が勤務している事業所又は代表者になることが予定されている事業所において、現場体験での受講生受け入れ(1~2名)が可能であることが受講の要件となります。
日程 | |
第1日目 | 12月12日(火曜日)午前9時20分~午後5時 |
第2日目 | 12月13日(水曜日)午前9時~午後2時30分 |
単独型・併設型・共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者又は管理者になることが予定されている者で、かつ、認知症介護実践研修の実践者研修(又は基礎研修)を修了している者。
eラーニングシステムトップページ URL: https://dcnet.marutto.biz/e-learning/
(参考)外部リンク(認知症介護基礎研修の義務づけについて)Vol.952令和 3 年3月 26 日厚生労働省 老 健 局
(参考)「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について老発0406第5号R3.4.6(PDF:218KB)
認知症介護基礎研修については、令和3年度介護報酬改定において、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けられました。
また、受講義務化に伴い、国の要綱において、認知症介護基礎研修については令和3年4月1日から原則eラーニングで実施することとされています。
山梨県では、認知症介護研究・研修仙台センター(以下「仙台センター」という。)を指定し、認知症介護基礎研修をeラーニングで実施します。
※受講を希望される方は、仙台センターへ 直接 申込みを行い、研修を受講することとなります。
※受講申込みにあたって、所属先の「事業所コード」が必要となります。リンク先より事業所責任者の方が登録を行ってください。
申込みの流れについては、リンク先の「操作マニュアル(認知症介護基礎研修受講者用)」をご参照ください。
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