ページID:5893更新日:2023年5月19日
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Q1
私たち消費者が県たばこ税を負担しているのですか。
A1
県たばこ税を納める人は、国産たばこの製造業者・外国たばこの輸入販売業者・卸売販売業者であって、小売販売業者と消費者にたばこを売り渡した人です。
県たばこ税に相当する額も含めてたばこの小売価格が設定されていますので、実質的に県たばこ税を負担するのは、たばこを購入する消費者となります。
Q2
国産のたばこと外国のたばこには同じ額の県たばこ税がかかっているのですか。
A2
県たばこ税の納める額は、紙巻たばこ千本について1,070円で、国産のたばこと外国のたばことで税額の違いはありません。
Q3
どのようなときに山梨県に県たばこ税が納められるのですか。
A3
製造業者・輸入業者・卸売販売業者が、小売販売業者の山梨県にある営業所にたばこを売り渡した場合に、山梨県に県たばこ税が納められます。