ページID:5893更新日:2023年5月19日

ここから本文です。

 県たばこ税Q&A

県たばこ税の概要についてはこちらをクリックしてください。

 Q1 私たち消費者が県たばこ税を負担しているのですか。

Q1

私たち消費者が県たばこ税を負担しているのですか。

 

A1

県たばこ税を納める人は、国産たばこの製造業者・外国たばこの輸入販売業者・卸売販売業者であって、小売販売業者と消費者にたばこを売り渡した人です。

県たばこ税に相当する額も含めてたばこの小売価格が設定されていますので、実質的に県たばこ税を負担するのは、たばこを購入する消費者となります。

 

ページトップへ

 Q2 国産のたばこと外国のたばこには同じ額の県たばこ税がかかっているのですか。

Q2

国産のたばこと外国のたばこには同じ額の県たばこ税がかかっているのですか。

 

A2

県たばこ税の納める額は、紙巻たばこ千本について1,070円で、国産のたばこと外国のたばことで税額の違いはありません。

ページトップへ

 Q3 どのようなときに山梨県に県たばこ税が納められるのですか。

Q3

どのようなときに山梨県に県たばこ税が納められるのですか。

 

A3

製造業者・輸入業者・卸売販売業者が、小売販売業者の山梨県にある営業所にたばこを売り渡した場合に、山梨県に県たばこ税が納められます。

 

ページトップへ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop