ページID:5877更新日:2024年3月4日

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ゴルフ場利用税Q&A

ゴルフ場利用税の概要についてはこちらをクリックしてください。

 Q1 ゴルフ場利用税はどのような場合に負担するのですか。

Q1

ゴルフ場利用税はどのような場合に負担するのですか。

 

A1

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者(プレイヤー)に課税される県税です。

この税金は、ゴルフ場にプレー料金などを支払うときに、あわせて納めていただくことになります。

 

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 Q2 ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。

Q2

ゴルフ場利用税はどのくらい負担するのですか。

 

A2

ゴルフ場利用税の税率はゴルフ場の利用者1人につきゴルフ場によって1日400円~1,200円です。実際に負担する額は、利用するゴルフ場の利用料金の額やホールによってそのゴルフ場の税率が決まっており、現行は200円きざみの5段階となっています。

また、次の場合、ゴルフ場利用税が非課税又は2分の1に軽減されます。

非課税等(PDF:75KB)←こちらをクリックしてください

 

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 Q3 ゴルフ場利用税は誰が納めているのですか。

Q3

ゴルフ場利用税は誰が納めているのですか。

 

A3

ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)がゴルフ場を利用した人から利用料金とともに徴収し、毎月分をまとめて翌月の15日までに県税事務所に申告して納めます。

特別徴収義務者一覧(令和6年3月1日現在)(PDF:125KB)

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 Q4 ゴルフ場利用税には、市町村への交付金があると聞きましたが・・・。

Q4

ゴルフ場利用税には、市町村への交付金があると聞きましたが・・・。

 

A4

ゴルフ場所在の市町村に対して、その市町村の所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額が県から交付されます。

この交付金は、市町村の貴重な財源として身近な行政に生かされます。

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 担当:企画・課税担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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