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ページID:91472更新日:2026年2月6日

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終身建物賃貸借制度について

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(略称:高齢者住まい法)に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が、終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する(相続性を排除)、借家人本人一代限りの借家契約により、高齢者に対して住宅を賃貸する事業を行うことができる制度です。

制度の内容は、国土交通省ホームページをご覧ください。

制度の概要

 住宅を賃貸しようとする民間事業者等(賃貸人)は、知事(甲府市内においては甲府市長)の認可を受けて、高齢者に対する終身建物賃貸借事業を実施することができます。

入居者の要件

  • 入居者本人:60歳以上であること
  • 同居者:配偶者(60歳未満でも可)もしくは60歳以上の親族であること

対象となる住宅の基準

  • 一定以上の面積、高齢者等の身体機能に対応した段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えたものであること等

入居者本人が死亡した場合の同居者の継続居住

  • 同居者は、入居者本人の死亡を知った日から、一月を経過する日までの間に事業者に申し出ることにより継続居住が可能

中途解約

  • 賃借人からの中途解約

・老人ホーム等への入所、親族との同居等のため、居住する必要が なくなったとき

・6ヶ月以前の申入れ  等

  • 賃貸人からの中途解約

・老朽、損傷等により賃貸住宅として維持・回復するのに過分の費用を 要するに至ったとき

・賃借人が長期間居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことに より、認可住宅として適正管理することが困難になったとき

※県の承認が必要

その他

  • 入居希望者から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、一年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をすることができる。

終身建物賃貸借事業の認可について

 以下の関係法令及び要綱・様式等をご確認のうえ、申請書および必要図書を申請窓口に提出してください。

要綱・様式

要綱
認可申請
住宅届出書等
その他

提出図書等

 ※終身建物賃貸借契約書については、標準契約書(国土交通省のホームページ)を参考にしてください。

申請窓口

山梨県県土整備部建築住宅課 企画担当

 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

 電話:055-223-1730

※申請にあたっては、事前相談をお願いします。

※甲府市内の住宅は、甲府市が窓口になります。(甲府市まちづくり部 まちづくり総室住宅課 TEL:055-237-5812)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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