建築基準法に基づく確認済証等への偽造防止用紙の導入について
近年、全国的に建築基準法に基づく確認済証の偽造が発生しています。そのため、当県では平成29年3月1日より建築基準法に係る文書に偽造防止用紙を導入します。
偽造防止用紙を導入する主な文書
- 建築基準法第6条第1項に基づく確認済証(建築基準法第87条、第87条の2、第88条による準用を含む)
- 建築基準法第7条第5項に基づく検査済証(建築基準法第87条の2、第88条による準用を含む)
- 建築基準法第7条の3第5項に基づく中間検査合格済証
- 許可・認定通知書(建築基準法第43条第1項ただし書き許可、第86条第1項認定等)