ページID:124201更新日:2026年1月15日
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令和7年(2025年)11月28日に一部施行されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」といいます。)において、新たに「マンション管理適正化支援法人」に係る制度が創設されました。
町村部において法第5条の4各号に掲げる管理支援業務を実施する法人は、県の登録を受けることができます。
なお、市部については、各市にお問い合わせください。
| 第一号関係 |
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| 第二号関係 |
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| 第三号関係 |
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| 第四号関係 |
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| 第五号関係 |
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なお、登録申請に係る手数料はかかりません。