更新日:2020年4月30日
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定期報告について、問い合わせの多い項目をまとめましたので、調査や提出する際に不明点があればご覧ください。
→ 定期報告Q&A
平成30年10月29日付け公布(平成31年1月29日施行)の国土交通省告示1214号において、建築基準法第12条2項に基づく建築設備の定期検査報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表が一部改正されました。
改正の内容についてはこちら(国土交通省HP)
ついては平成31年1月29日以降に検査を行ったものについては、改正された様式で報告するようお願いいたします。
また、2019年6月より防火設備の定期報告が義務づけられます。現在は経過措置期間ですが、今後、防火設備の有無を把握するため、特定建築物定期調査報告書に防火設備の有無についての項目を追加しました。ついては県で公開している様式を修正しましたので、報告の際にはお使いください。なお、旧様式を使用する場合は、備考欄等に有無の記載をお願いいたします。
看板(屋外広告物)のルールを定めた山梨県屋外広告物条例(以下、「屋外広告物条例」という。)が改正され、平成31年4月から看板の点検が必要となりました。
外壁に緊結された広告板や屋上及び屋根に設置された広告塔などについては、従来から、建築基準法第12条の定期報告で定める点検項目となっております。屋外広告物条例に基づく点検も新たに必要となりますのでご注意ください。
(点検方法が異なりますので、詳しくは県土整備部県土整備総務課景観づくり推進室までお問い合わせください。)
平成30年10月1日に横浜市においてビルの道路に面して屋上に取り付けられたパネルが落下し、通行者が死亡するという事故が発生しました。
定期報告制度では、建築物のみでなく建築物の屋上や屋根に取り付けられた工作物についても調査報告することになっており、屋上及び屋根の調査項目として安全性を確認することになっています。
このような落下事故を防止するためにも、所有者または管理者におかれましては、屋上部分のパネルに関して、平成20年国土交通省告示282号により定められた調査方法を参考に調査を行い、適正な維持管理をお願いいたします。
平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震において、塀の倒壊により、小学生を含む2名の尊い命が失われる大変痛ましい事故が発生しました。
定期報告制度では、建築物のみでなく建築物の敷地の安全性についても調査報告することになっており、敷地及び地盤の調査項目としてブロック塀等についても安全性を確認することになっています。
つきましては、対象となる特定建築物の所有者又は管理者におかれましては、平成20年国土交通省告示282号により定められた調査方法により確実に調査を行い、適正な維持管理を行うようお願いします。
また、外壁やタイル等の外装仕上げ材についても、万が一落下した場合は、第三者に危害が及ぶ場合がありますので、合わせて確実な点検と日常管理を行うよう改めて徹底をお願いします。
〇建築基準法第12条の規定に基づき、国と県が指定する特定建築物等について、その所有者又は管理者は、定期に、資格者に調査、検査をさせ、その結果を県に報告することが義務付けられています。
(※)特定建築物等には、建築物、建築設備、防火設備、昇降機、準用工作物があります。
〇建築基準法等の違反建築物や維持保全が不十分な建築物の火災・事故発生の主な事例 火災・事故事例(PDF:966KB)
提出先は、建築住宅課防災担当まで、2部(正本:1部、副本:1部)提出して下さい。
(※) 建築設備の様式(各検査結果表及び各測定表等)が改正されました。(平成29年4月1日施行)
詳細については、一般社団法人山梨県設計協会(外部)に直接ご確認下さい。
詳細については、一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会に直接ご確認下さい。
(※)法定講習の修了者で国土交通大臣から資格者証の交付をうけた者
〇資格取得等の詳細については、国土交通省(外部)のホームページをご確認下さい。
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