更新日:2022年6月28日
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〇建築基準法第12条の規定に基づき、国と県が指定する特定建築物等について、その所有者又は管理者は、定期に、資格者に調査、検査をさせ、その結果を県に報告することが義務付けられています。
(※)特定建築物等には、建築物、建築設備、防火設備、昇降機、準用工作物があります。
〇建築基準法等の違反建築物や維持保全が不十分な建築物の火災・事故発生の主な事例 火災・事故事例(PDF:966KB)
提出先は、建築住宅課防災担当まで、2部(正本:1部、副本:1部)提出して下さい。
(※) 建築設備の様式(各検査結果表及び各測定表等)が改正されました。(平成29年4月1日施行)
詳細については、一般社団法人山梨県設計協会(外部)に直接ご確認下さい。
詳細については、一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会に直接ご確認下さい。
(※)法定講習の修了者で国土交通大臣から資格者証の交付をうけた者
〇資格取得等の詳細については、国土交通省(外部)のホームページをご確認下さい。
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