更新日:2021年3月17日
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改正住宅セーフティネット法が平成29年10月25日に施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。新たな住宅セーフティネット制度には、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度や居住支援法人の指定制度があります。
制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
○ 賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、山梨県に登録をすることが可能です。
○ 登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可能です。(ただし、不当に制限することはできません。)
○ 規模、構造、設備等について一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
※甲府市内の住宅は、甲府市が登録等の窓口になります。(甲府市のホームページへ)
○ 床面積が25平方メートル以上であること(ただし、共同居住型住宅にあっては別に定める基準)
○ 耐震性を有すること
○ 台所、便所、洗面設備、浴室等があること
○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
○ 基本方針や供給促進計画に照らして適切であること等
○ 登録の申請時には、申請様式に加え、以下の書類の提出が必要です。
・間取図、誓約書 等
○ 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供等を行うための「セーフティネット住宅情報提供システム」で登録データを入力し、申請様式および添付書類の作成をお願いします。システムにより電子データで申請書等を提出する場合は、県で印刷します。
○ 県は、申請様式及び提出書類により登録基準への適合等について審査を行った上で、登録します。
山梨県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る事務取扱要綱(PDF:251KB)
山梨県県土整備部建築住宅課企画担当
電話:055-223-1730
※甲府市内の住宅は、甲府市が登録等の窓口になります。(甲府市のホームページへ)
○ 登録住宅の一定の改修工事費について、国による直接補助制度があります。
※ 詳しくは、スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱等でご確認ください。スマートウェルネス住宅等推進事業室ホームページ(http://snj-sw.jp/)からダウンロードできます。
○ 賃貸人等(登録事業者(予定を含む)であること。原則として、補助金の申請前に登録を受けること)
○ バリアフリー改修工事
○ 耐震改修工事
○ 共同居住用住居に用途変更するための改修工事
○ 間取り変更工事 等
○ 補助率:1/3
○ 限度額(国費):50万円/戸(ただし、共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、耐震改修工事のいずれかを含む場合にあっては、100万円/戸)
○ 高齢者世帯
○ 障害者等世帯
○ 子育て等世帯
○ 新婚世帯
○ 被災者世帯
○ 外国人世帯
○ 収入が15万8千円以下のもの 等
○ 公営住宅の家賃水準以下であること
【家賃水準】67,500円×50/65×市町村立地係数により算定
・住宅確保要配慮者専用の住宅としての管理期間が10年以上であること
・事業者が、既に本補助を受けて登録住宅の改修を行っている場合には、当該住宅に一定以下の収入の者が一定以上の割合で入
居していること
スマートウェルネス住宅等推進事業室
メールアドレス:snj@swrc.co.jp
電話:03-6265-4905
FAX:03-6268-9029
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