ページID:124730更新日:2026年2月25日
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防災新館401,402会議室 17時00分から 発表事項 |
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知事
1月30日、甲府地方裁判所から、富士急行からの申し立てに対し、これまで県が保留してきた転貸、新築、増改築についての承諾を命ずる仮処分が示されました。
県としては、この決定を踏まえまして、速やかに承諾を行ったところであります。
他方で、承諾料のあり方につきましては、なお検討されるべき論点が残されている可能性があるとの認識にも立っており、県としては、県有財産の適正な管理という観点から、取り得る法的対応について検討を行ったところであります。
本件は、県有財産の管理のあり方に長期的な影響を及ぼし得る事案であることから、判断過程における客観性を確保する観点に立ち、これまで本件に関与していない法律事務所から意見を求めてきたところであります。
その結果、これまでの県の対応につきましては、一定の合理性を指摘する見解や、本県の主張に対する十分な整理がなされておらず、なお反論の余地があるとの意見があったところであります。
県としては、こうした見解も踏まえまして、多角的な観点から検討を行ったところです。
また、本件が不動産のみならず、契約関係及び紛争解決の各分野にまたがる性質を有することを踏まえまして、専門性、体制及び対応可能な分野の広がり等を総合的に勘案し、代理人の体制を見直すことといたしました。
これらを踏まえまして、保全異議の手続において、県の考え方を法制度の枠内で整理していく方針といたしました。
なお、この保全異議というのは、仮処分制度において予定された手続に則った対応であります。
今回の承諾料を巡る問題は、個別の承諾の可否にとどまらず、県有地全体の管理のあり方にも関わる課題であります。
このため、現在進めております調停手続も含めまして、法的対応を一体的に検討する必要があると判断し、委託先変更に係る補正予算の追加提案を行うことといたしました。
追加提案する補正予算の規模は、4,700万円余となります。
今後の承諾申請への対応につきましては、過去の手続のあり方を整理するにとどまらず、将来に向けた県有地貸し付けのルールを明確化することが重要であると考えています。
このため、今後の承諾に関しましては、関係法令及び契約関係を踏まえつつ、必要に応じて適切な対応を検討していく方針であります。
本件を契機といたしまして、従来の慣行のみに依拠するのではなく、県有地貸し付けのあり方につきまして法的な透明性、安定性、公正性を確保・確立する観点からの整理を進める必要があると考えます。
これは、特定の事業者との関係に限らず、県有財産全体の適正な管理を確立する観点からの取り組みと位置づけています。
こうした取り組みを通じまして、将来に亘り、公正、透明かつ安定的に、県民が県有地から得られる適正な利益を享受し得る法的基盤の整備・確立につなげて参りたいと考えています。
言わずもがなですが、県有財産の適正な管理は、将来世代に対する私たちの世代の責務であります。
県としては、司法手続の趣旨を踏まえながら、法制度の枠内で必要な対応を検討し、適切に進めて参りたいと思います。
記者
2月3日の会見のタイミングで、仮処分が出た直後に、仮処分に関しては裁判所の決定を受け入れて速やかに承諾するという話がありました。
今回、改めて仮処分に対して異議を申し立てるという形で、仮処分そのものに対して不服を申し立てるものでもあるのかと思います。
そのあたりのスタンスとして変わった一番の大きな理由はどこにありますか。
知事
この点に関しまして、幾つかの弁護士事務所から意見をお伺いして参りました。
その結果、まだまだ議論をする余地があるという意見をいただきました。
私たちとしては、これは県民全体の財産に関わる話ですので、最大限、県民利益の確保を図る観点から、まだ議論をする余地があるのであれば、そこはやはりしっかりと議論を尽くすべきだと判断いたしまして、今回、方針変更したところであります。
記者
一方で、4,700万円という少なからずの金額をかけて行うということで、その金額をかけてやるというところは、知事としてはどこに意義が一番あるとお考えですか。
知事
まだ議論する余地があるということで、これは徹底した議論をして、全ての論点についてしっかりとしたルールを確立すると。
これが、今後、当該県有地の問題のみならず、県有財産全体に関する法的基盤を形成すると思いますので、ここはしっかりと十分議論する必要があると考えた次第であります。
記者
「専門性、体制及び対応可能な分野の広がり等を総合的に勘案し、代理人の体制を見直すこととした。」とおっしゃる部分は、今までの代理人体制では、その専門性等について、やや不足する部分があるというような観点からより広い対応ができる事務所に変えますと、そういう意味と理解していいですか。
知事
おっしゃるとおりです。
今までの先生も大変熱心に一生懸命やっていただきましたし、また今回の裁判所のご判断でも、「将来に向けて、しっかり承諾料を取るべき余地がある」と、こういう大変大きな進歩をいただきました。
この機会に、県有地に関する様々なルールについて、慣例でやっていたとかそういうものも全部1回、全体的に総合的な観点から検討する必要があるだろうということであります。
それは今後の様々な県有地に対し、投資をしようという方にとっても安心感につながる話であります。
そういう意味で、要はチームとして様々な観点から、この問題を議論できる大手の弁護士事務所に改めてお願いをしたいということであります。